大阪府消費生活センター・大阪市消費者センター最近の相談情報

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一昨日「消防署の方から来ました」と、人が訪ねてきて、「家庭に消火器の設置が義務付けられました」と言われたので、5万円で購入した。よく考えると、家庭に消火器の設置が義務付けされた話も聞いたことがない。解約したいがどうしたらよいのか? 2週間前に、「身体に良い物を人に勧めることで高収入が得られる」と友人に誘われ、40万円の健康食品をクレジット契約した。その後、友人を誘っても思うように商品は売れず、高額で返済も大変なので解約したい。

あたかも公務員と思わせ、商品を販売する商法を「かたり商法」といいます。ほかにも、水道局の職員と思わせて、浄水器の販売をしている場合もあります。訪問販売の場合、特定商取引法に基づき、契約書面を受け取ってから8日間以内ならクーリング・オフできます。
電話など口頭ではなく書面にクーリング・オフする旨を書き、配達記録郵便など記録が残る方法で事業者に通知しましょう。その際、クーリング・オフする旨の書面とあて名面をコピーして、契約書と郵便局などの受領証とともに保管しておきましょう。

「くらしすと」(No.2)平成19年6月1日発行掲載