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| Q | |
昨日、路上でアンケートに答えてほしいと声をかけられ、エステティックサロンに連れて行かれた。そこで、痩身エステと化粧品の購入契約をしたが、高額なので解約したい。 |
| A |
路上でアンケート調査などと称して呼び止め、店舗に連れて行き、契約をさせる商法を、キャッチセールスといいます。キャッチセールスは、特定商取引法により訪問販売の規制を受け、クーリング・オフ(無条件解約)ができる旨を記載した書面を受け取ってから8日以内ならクーリング・オフができます。なお、化粧品・健康食品など、政令で指定された消耗品は使用するとクーリング・オフができなくなりますので、気をつけてください。 キャッチセールスにより契約することが多い商品は、ほかにアクセサリー、絵画などがあります。 なお、エステティックサービスについては、期間が1カ月を超え、化粧品などの関連商品と合計した額が5万円を超える場合は、同法により特定継続的役務提供としての規制も受け、クーリング・オフ期間を過ぎた場合、中途解約ができます。この規制は、自らエステサロンに出向いて契約した場合でも適用されます。 |
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