大阪府消費生活センター・大阪市消費者センター最近の相談情報

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2週間前に、「身体に良い物を人に勧めることで高収入が得られる」と友人に誘われ、40万円の健康食品をクレジット契約した。その後、友人を誘っても思うように商品は売れず、高額で返済も大変なので解約したい。






商品を買って会員になり、知人や友人を会員にし商品を販売すればリベートがもらえるという商法をマルチ商法といいます。最近はインターネットを利用したものも広がってきています。
マルチ商法は特定商取引法に基づき、契約書面の受領日もしくは、商品を受け取った日のどちらか遅い日から20日間以内ならクーリング・オフ(無条件解約)ができますので、電話など口頭ではなく書面にクーリング・オフをする旨を書き、配達記録郵便などの記録が残る方法で、販売店と信販会社に通知しましょう。その際、クーリング・オフする旨の書面と宛名面をコピーして、契約書と郵便局などの受領証とともに保管しておきましょう。


「くらしすと」(No.1)平成19年5月1日発行掲載