こんな消費者トラブルには気をつけて!!


高齢者に多い消費者トラブル                                  一覧に戻る

消費生活相談員
 60歳以上の消費者トラブルでは、架空請求、ワンクリック詐欺被害などのデジタルコンテンツに関する相談が最も多く、インターネットなどを利用するアクティブシニアのトラブルが増えています。また、依然として新聞購読契約やリフォームなどの工事・建築関係は、他の年代と比べ、相談件数の割合が高くなっています。
事例とアドバイスについてご紹介します。



●架空請求
利用した覚えのない請求メールが届いた。「身に覚えのない方はこちらへ」と書かれた電話番号にかけると「有料サイトを閲覧した履歴がある。その料金が未納になっており、支払わないと裁判にする。今すぐ9万8千円支払えば、請求を止めることができる」と言われた。コンビニの端末の前から電話し、言われるままに、教えられた支払番号を入力した。指示通りに操作し、出てきた紙を持ってレジでお金を支払った。
アドバイス

コンビニ収納代行の仕組みを悪用した詐欺の手口です。事業者は、裁判をするなどと言ったり、威圧的な口調で話をしたりすることで恐怖心をあおり、冷静に判断できないようにして支払いを急がせます。支払ってしまったお金を取り戻すことはとても難しいので、支払いには絶対に応じず、すぐに電話を切りましょう。再度かかってきた電話も無視してください。


●新聞購読契約
豪華な景品(注)を提供され、今から10年先に新聞の購読が始まる契約をしてしまった。解約を申し出ると「景品を買って返せ。できないなら解約できない」と言われた。
アドバイス
新聞を販売する際の景品類の上限は法律で定められています。高額な商品は受け取らないようにしましょう。
数年先から始まる契約や長期購読契約は避けましょう。
(注)景品表示法に基づき「新聞業における景品類の提供に関する事項の制限」 (告示)が定められています。この告示により、新聞を販売する際の景品類の上限が定められています。例えば契約に際して提供できる景品価格は、取引価格の8%または、購読料(6か月分)の8%のいずれか低い金額が上限になります。



●リフォーム
訪問した業者に、屋根の無料点検を頼むと欠陥を指摘され「今日中に契約したら50万円安くなる」と言われ、契約してしまった。
アドバイス

訪問販売など、不意打ち性の高い勧誘の場合、その場で契約しないようにしましょう。
工事の必要性についてよく検討する、見積書を複数社から取って工事内容と金額を確認する、家族や周囲の人に相談するなど、十分に注意することが必要です。
事業者と話しあったことも記録に残しておきましょう。

●ひとりで悩まず、気軽にご相談ください。
  • トラブルになったり、不安に思ったりしたら、ひとりで悩まず、気軽にお住まいの市町村の消費生活相談窓口に相談しましょう。
  • 高齢者を見守る立場の方は、高齢者の普段と違う様子に気づいたら「困ったことはないですか」と声をかけてみてください。




「くらしすと」(No.90)平成29年11月発行掲載