こんな消費者トラブルには気をつけて!!


クーリング・オフできる事例、できない事例                         一覧に戻る


電話勧誘員
「お客様のスタイルをより美しくするサプリメントです。今なら送料無料、5箱分のお値段で6箱お送りします!」
おトク
「じゃあ、買います」


テレビ画面
「送料無料! 今すぐお電話を!ダイエットサポート・サプリメント、返品不可、商品番号:123-456」
おトク
「商品番号123-456をください!」

消費生活相談員
ケース1の事例ではクーリング・オフできますが、ケース2の事例ではできません。どこがちがうのかいっしょに見ていきましょう。

―クーリング・オフって、何でもできるんちゃうのーっ!?―
訪問販売など法律で決められた取引について、一定期間内であれば、消費者が無条件で契約を解除できる制度です。

ケース1 電話勧誘販売
ケース1の事例では、電話でサプリメントを勧められて購入しています。これは電話勧誘販売にあたり、クーリング・オフできます。
迷惑だと思いながらも話を聞いてしまうと、事業者は「以前にもお話させていただきました」などとしつこく電話をかけてきます。親しげにあなたや家族の健康を気遣ったり、美容や健康などの世間話をしたりして、販売につなげていきます。
話が長引くと心理的に電話を切りにくくなりがちで、つい、購入してしまうことになりかねません。いらないときはきっぱり断ることが大切です。
もし断り切れず購入してしまっても、契約書面を受け取ってから8日以内であればクーリング・オフすることが可能です。 また、8日を過ぎていても、事業者にウソを告げられていたり、受け取った書面に不備があったりする場合は、クーリング・オフを主張することができます。ただし、3,000円未満の商品を現金で支払った場合など、商品によってはクーリング・オフができない場合もありますので、お住まいの市町村の消費生活相談窓口に相談しましょう。


マルチ商法は20日以内
商品を購入して会員になり、新たに会員を勧誘して、その会員に商品を買わせたり、会員を勧誘させたりする取り引きをマルチ商法(連鎖販売取引)といいます。この場合クーリング・オフできますが、その期間は、事業者から法で定められた契約書面を受け取った日か、商品を受け取った日のいずれか遅い方の日から数えて20日以内となります。


ケース2 通信販売
さて、次はケース2のテレビショッピングの場合です。テレビ・インターネット・カタログショッピングなどの通信販売はクーリング・オフできません。
クーリング・オフは「突然電話がかかってきた」「突然声をかけられた」など、不意打ち性が高い販売方法から消費者を守るためのものです。通信販売は、実物の確認はできませんが不意打ち性が低いことから、クーリング・オフはできません。自分でお店に行き買った場合も同様です。
通信販売にクーリング・オフ制度はありませんが、通信販売の事業者は消費者が購入する際の条件「返品できるか」「返品の条件」「送料について」等を画面に表示したり、広告に記載したりしなければなりません。
消費者はそこに書かれたルールに従うことになり、「返品不可」と書かれていれば返品はできません。注文する前によく確認しましょう。
「返品」についての表示がない場合は、商品の受け取り後、8日以内なら返品することができます。ただし、返品にかかる送料は原則消費者の負担です。

「クーリング・オフって返品のことちゃうん?」
クーリング・オフとは「頭を冷やしてもう一度考えましょう」という意味で、「契約時に戻って、何もなかったことにする」ということです。買った商品を返す「返品」とは違い、最初から契約がなかったのですから、払ったお金は返してもらい、受け取った商品がある場合の返送費用も事業者が負担します。

電気通信サービスもOKに!
光回線やプロバイダ等の「電気通信サービス販売契約」については、平成28年5月21日から、クーリング・オフに類似した契約解除の制度が適用されるようになります。

― クーリング・オフするには ―
●契約解除通知書(はがき)で通知します。
(期間内にはがきを出せば、事業者に届いていなくても有効です)
●ハガキの両面をコピーし、特定記録郵便か簡易書留で送ります。
●はがきのコピーは、郵便局発行の受領書と一緒に保管します。
●クレジットを利用した場合は、クレジット会社と販売会社に同時に通知します。



「くらしすと」(No.84)平成28年5月発行掲載