こんな消費者トラブルには気をつけて!!


契約ってなんでしょう?                                  一覧に戻る

おトク
昨日デパートのバーゲンに行って、このTシャツ買ってんけど、似合わへんから返しに行こうかなあ。

友人
クーリングオフしたらいいねん。他のにかえてもらってもいいしな〜。

消費生活相談員
ちょっと待ってください。
お店に行って、自分で選んで買った場合、クーリングオフはできません。返品や交換も、お店がサービスで行っていることがありますが、義務ではありませんので、断られる場合もありますよ。

おトク、友人
ええ〜、 うそ〜。

消費生活相談員
ということで、契約についていっしょに考えてみましょう。

契約ってなんでしょう?

契約は、約束ですが、単なる約束ではなく、国(裁判所)によってその実現が保証されている約束です。守らなければ強制的に実現させられます。契約が成立すると、お互いが約束した内容を守らなくてはならず、どちらか一方が勝手に取りやめることはできません。
デパートのバーゲンでTシャツを買う場面を考えてみましょう。
消費者が、「このTシャツをください」と申し込みの意思表示をして、店員が「はい、ありがとうございます」と承諾したら、契約が成立します。

消費者とデパートのそれぞれに権利(債権)と義務(債務)が発生します。

契約ってなんでしょう?

ですから、気に入らないからといって、消費者が一方的に返品を申し出ても、それを受けてくれるかどうかは、デパート次第ということになります。バーゲンで、つい買いすぎることもあると思いますが、くれぐれも慎重に…。

<契約は自由>

契約は原則として
・契約をするかどうか
・契約内容をどうするか
・どのような形式で行うか
・誰と契約するか
などを契約をする人が、自由に決めることができます。これを契約自由の原則といいます
。 けれども、消費者と事業者の間には、情報の量や質、交渉力の格差があり、残念ながら今の社会では消費者にこのような自由はほとんどありません。
商品の価格や状態、返品ができるかなどを消費者が前もって確認することが大切です。

<その契約、成立していますか?>

契約はお互いの合意があれば、原則として、口約束で成立しますが
・当事者に契約をする能力がある
・だまされたり、脅かされたりしていない
・契約の内容が確定している
・実現することが可能である
・法律に違反していない
・社会的に許される内容である
などの条件が満たされることが必要です。
「この契約おかしいな」と思ったら、お住まいの市町村の消費生活相談窓口に相談しましょう。

<おさらいクイズ>

契約が成立するのは、1から5のどの時点でしょうか?

1、店員が「いらっしゃいませ」と言ったとき
2、あなたが「これください」と言ったとき
3、店員が「ありがとうございます」と言ったとき
4、あなたが、代金を支払ったとき
5、店員が、商品を渡したとき

クイズの答え 3 (間違えた人は、もう一度このページを読んでね)


訪問購入もクーリング・オフできます!!                          一覧に戻る

自宅などを訪れた業者が物品を買い取る、売主が消費者、買主が事業者の売買契約を訪問購入といいます。強引な買い取りが問題になったため、特定商取引法が改正され、クーリング・オフできるようになりました。

消費者は、書面を受け取った日を含む8日以内なら、無条件で契約・申込の解除ができます。
また、クーリング・オフ期間中は、
1、消費者は物品の引き渡しを拒むことができます。
2、事業者が物品をよそへ引き渡した場合、事業者は「引き渡した」と消費者にすぐに通知することになっています。

はがきに必要事項を書き、買い取り事業者に特定記録郵便または簡易書留で出しましょう。郵便局の窓口で出す前に、はがき両面のコピーを取り、受領証と一緒に保存しておきましょう。

はがきの記載例



「くらしすと」(No.80)平成27年5月発行掲載