こんな消費者トラブルには気をつけて!!
相談者
SNS(注)サイトで知り合った人と実際に会ったところ意気投合したのですが、2回目に会った時、友人という人も一緒に来ていて、その人から投資に関する講座の受講を強く勧められました。受講料が100万円と高額だったので断ったのですが、「もうけが出ればすぐに払えるから」と言われ契約してしまいました。お金はその人の指示に従い、消費者金融から借り入れて支払いました。あとで冷静になってみると100万円もの大金はとても返済できそうにありません。解約できるでしょうか?
(注)ソーシャル ネットワーキング サービス。インターネット上の交流サイト
消費生活相談員
若者の間で、SNSをきっかけとする消費者トラブルが増えています。SNSの普及により遠方の人やまったく面識のない人と簡単に会話をしたり、匿名のままやり取りができる反面、思わぬトラブルが生じることがあります。トラブルを未然に防ぐためには、SNSをめぐる消費者トラブルの特徴を知り、十分注意して利用することが重要です。
SNSの利用にご注意!
SNSをよく利用する人は、SNSをきっかけとした消費者トラブルにあう危険性が高くなります。SNSの利用にあたっては十分な注意が必要です。
SNSをきっかけとした消費者トラブルが起きています
<SNSで知り合った相手を介したトラブル>
・SNSを通じて知り合った相手から、資産づくりにと勧められて投資用マンションを購入したが、1年ほどで借り手がつかなくなり、ローンの支払いだけが残った。
・SNSの知人から紹介されマルチ取引を始めたが、全くもうからないので退会したい。
<SNS上の広告をきっかけとするトラブル>
・SNSの広告を見て副業サイトに登録したところ、メールのやり取りをしなければならないと誘導され、メール交換をするたびに課金された。
・SNS上で広告に出ていた健康食品の無料サンプルを試すつもりが定期購入の登録になっていて、代金3万円を請求された。
SNSで知り合った人や広告がトラブルのきっかけとなることがあります
<勧誘を目的に交流を求めてくる!?>
SNSは限られた会員が参加しているという安心感があり、共通の趣味や情報を共有する者同士ということで、つい気を許してしまいがちです。また、SNSをきっかけに同級生との交流が復活することもよくあります。SNSを通じた出会いの中で、マルチ商法やサイドビジネスなどの勧誘をされるということもあるので、注意が必要です。
<あなたをめがけて広告が送られてくる!?>
SNS上の広告は、SNSに登録した消費者自身の個人情報や検索履歴などが反映されて一部の人にのみ表示されている“ターゲティング広告”で、強く印象に残る場合があります。また、広告の表示が短期間だけの場合があり、トラブルが発生した際に消費者が広告を確認しようとしても表示が終わっていて、広告から購入までの経過を再現するのが難しく、トラブルの解決が困難になることがあります。
SNS利用の際の注意点
<SNS上で知り合った相手の書き込みの内容などを、全てうのみにしないようにする>
SNS上では匿名や偽名のやり取りが可能です。相手のプロフィール情報や書き込まれた内容を、うのみにしないようにしましょう。
<SNS上の広告のみでなく、広告からリンクされた先の通販サイトの内容(表示や利用規約)も確認する>
表示されている画面を保存したり印刷しておくと、トラブルの解決に役立ちます。
<SNS上の広告のみでなく、広告からリンクされた先の通販サイトの内容(表示や利用規約)も確認する>
SNSに登録・掲載する個人情報が、どのように広告などに利用されるのか、利用規約やプライバシー・ポリシーなどで確認しましょう。
トラブルにあった場合は、お住まいの市町村等の消費生活相談窓口に相談しましょう
クーリングオフとは
いったん契約した場合でも、一定期間内であれば消費者が無条件で契約の解除ができる制度です。クーリングオフすると、契約は初めからなかったことになり、受け取った商品の返還も事業者の負担で行われます。サービスを受けていた場合でも対価を支払う必要がなく、損害賠償や違約金を支払う必要もありません。支払ったお金は返金されます。
クーリングオフできる取引と期間
| 取引形態 | 期間 |
| 訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む) | 8日間 |
| 電話勧誘販売 | 8日間 |
| 特定継続的役務提供(エステティックサービス、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス) | 8日間 |
| 訪問購入(業者が、消費者の自宅等を訪ねて商品の買い取りを行うもの) (注)クーリング・オフ期間内は、消費者は購入業者に対して売却した商品の引き渡しを拒むことができる |
8日間 |
| 業務提供誘引販売(内職商法、モニター商法等) | 20日間 |
| 連鎖販売取引(マルチ商法) | 20日間 |
・日数は、事業者から契約書を受け取った日を含めて数えます。
・書面の記載内容に不備があるときは、所定の期間を過ぎていてもクーリングオフできる場合があります。
・クーリング・オフ妨害(注)を受けた場合は、所定の期間を過ぎていてもクーリングオフできます。
(注)クーリングオフできるにもかかわらず「クーリングオフはできない」「違約金が発生する」と言われたり、脅し文句を言われたりすること。
<クーリングオフできない場合にご注意!>
以下のような場合は、クーリングオフできません。
3000円未満の現金取引
自動車(リースを含む)
通信販売(返品ルールがある)など
ほかにもクーリングオフできない場合があります。詳しくは、消費生活相談窓口に確認しましょう。
<クーリングオフの通知は必ず書面で>
・はがきは必ず郵便窓口から特定記録郵便で出しましょう。
・クーリングオフは期間内に送付した時点で契約が解除されます(発信主義)。事業者に届くのが期間後でも効力があります。
・クレジット契約した場合は、必ず信販会社と販売会社の両方に同時に出しましょう。
・証拠として、契約書、郵便局の受領証、はがきの両面コピーを保管しておきましょう。
<はがきを出した後は………>
・支払ったお金は返してもらいましょう。
・受け取った商品は事業者負担で返しましょう(商品は、着払いで返品します)。
・事業者が返金に応じない、頻繁に電話をかけてくるなど困ったときは、お住まいの市町村等の消費生活相談窓口に相談しましょう。





