こんな消費者トラブルには気をつけて!!


高齢者を狙った健康食品の送り付け商法                             一覧に戻る

おじいさん
「以前申し込まれた健康食品をこれから送ります」と電話がかかってきて、覚えがないから断ったんだけど、「申し込みを録音している」と怒鳴られて思わず承諾してしまったよ。送られてきたらどうすればいいのだろう?

おトクさん
お年寄りを怒鳴りつけるなんて、ひどい話や。消費生活相談員さんにどうしたらいいか聞いてみましょ!

消費生活相談員
これは高齢者を狙った健康食品の送り付け商法です。申し込んだ覚えもなく、購入するつもりもなければきっぱり断りましょう。断ったにもかかわらず一方的に送り付けられた場合、商品の受け取りを拒否しましょう。受け取ってしまった場合でも代金を支払う義務はありません。電話で断りきれずに承諾し、商品が届いてしまっても、クーリング・オフできる場合があります。
高齢者の消費者被害に関する相談が増え続けています。高齢者は、3つの大きな不安〈お金・健康・孤独〉があるといわれています。トラブルに遭わないためにも高齢者に多い被害事例をみんなで学びましょう。


◆高齢者に多い消費者トラブル

高齢者は自宅にいることが多いため、訪問販売や電話勧誘販売のトラブルが多く見受けられます。よくある相談事例を紹介しましょう。

事例1

「必ずもうかる」といわれたが
シェールガスの施設運用権の高配当をうたったA社のパンフレットが届いた。その後B社から「権利を高く買い取りたいが、パンフレットが届いた人しか買えないので名義を貸してほしい。後日謝礼をする」と電話の勧誘を受け、承諾した。後日B社から宅配便でA社に代金を送るように指示され、送金した。詐欺ではないか。返金してほしい。

解説:
事業者は「謝礼をする」などと言って勧誘してきますが、これまで消費者が利益を得られたケースは一件も確認されていません。パンフレットが送られてきた後に別の事業者から勧誘があってもきっぱりと断りましょう。

事例2

必要のないリフォーム工事を契約させられた
実家の父が、自宅を訪れた事業者と屋根や外壁の工事など3件1000万円の契約をしていることがわかった。父は認知症で、契約のことをよく覚えていないようだ。近く施設入居も決まっている。工事の必要は全くないので、解約したい。

解説:
判断力の衰えた高齢者をターゲットにしたリフォーム工事の被害がさらに広がっています。訪問販売の場合、契約書面を受け取った日を含め8日以内であればクーリング・オフが可能です。8日間を過ぎていても契約を解除できる場合があります。被害の発見には、周囲の見守りが重要です。

事例3

新聞の長期契約の解約で契約時の景品代を請求された
両親が老人ホームに入居することになり、新聞を解約しようとしたら「購読期間が残り6年半ある。契約時に渡した景品代10万円を返してほしい」と言われた。

解説:
長期の契約は、介護、入院などの理由で購読を続けられなくなる可能性があり、解約を申し出たときに違約金などを請求されるケースがあります。先の見通せる範囲で契約しましょう。高額な景品は、トラブルのもとになりやすいので、受け取らないようにしましょう。

◇被害を防ぐために
■ 知らない人からの訪問や電話には不用意に出ないようにしましょう。
■ うまいもうけ話や誘い文句に乗らないようにしましょう。
■ 必要ない物は「いりません」とはっきり言いましょう。
■ 困ったときはお住まいの市町村の消費生活相談窓口に相談しましょう。



「くらしすと」(No.74)平成25年11月発行掲載