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大阪府消費生活センター便り

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配信日時:2025-12-26 14:01:51

「メルマガ」■カニなどの海産物の購入を強引に勧める電話にご注意!


2025年12月26日発行  大阪府消費生活センター

== 目次 ============================
◇今月のトピックス◇
◆カニなどの海産物の購入を強引に勧める電話にご注意![NEW]
◆大阪府消費生活センター 11月の相談件数[NEW]

◇各団体からのお知らせ◇
◆消費者庁からのお知らせ
◆独立行政法人 国民生活センターからのお知らせ
◆大阪府消費生活センターからのお知らせ
◆大阪市消費者センターからのお知らせ
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■カニなどの海産物の購入を強引に勧める電話にご注意![NEW]
消費者にカニなどの海産物を強引に購入させるトラブルの多くは、事業者からの電話勧誘がきっかけです。消費者が購入を断っているにもかかわらず、事業者から一方的に「送る」と告げられたなどの強引な勧誘の相談が寄せられています。

▼詳しくはこちらから
https://www.kanshokyo.jp/fumagazine/jirei/j202512.pdf
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■大阪府消費生活センター 11月の相談件数(上位5位)[NEW]

▼詳しくはこちらから
https://www.kanshokyo.jp/fumagazine/soudan/s202512.pdf
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■消費者庁からのお知らせ(消費者庁ホームページより)

▼新着情報2025年度
https://www.caa.go.jp/notice/archive/2025/

▼リコール情報サイト 消費者被害を防止するための回収・無償修理等の情報
https://www.recall.caa.go.jp/

▼その香り困っている人もいます
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/other/assets/consumer_safety_cms205_230711_01.pdf

▼日本国内ではオンラインカジノに接続して賭博を行うことは犯罪です
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_030/
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■独立行政法人 国民生活センターからのお知らせ

▼新着情報
https://www.kokusen.go.jp/news/news.html
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■大阪府消費生活センターからのお知らせ

▼大阪府消費生活センターホームページ
https://www.pref.osaka.lg.jp/soshikikarasagasu/shouhi/

▼若者向け消費者教育情報サイト
https://www.pref.osaka.lg.jp/o070120/shouhi/wakamono/index.html

▼高齢者向け消費生活情報サイト
https://www.pref.osaka.lg.jp/o070120/shouhi/senior/main.html

▼大阪府では、消費生活に関する講座に無料で講師を派遣しています。
ぜひご利用ください。(回数に限りがあります。申込み先着順です。)

・高齢者向けミニ講座(消費のサポーターが、楽しく、わかりやすく消費に関する情報を提供します。)
https://kanshokyo.jp/web/kouza/supporter/supporter.html

【申込み・問合せ先】
公益財団法人 関西消費者協会 電話:06−6612−2330

▼大阪府消費生活センターのX(旧ツイッター)のフォローお待ちしています!
https://www.pref.osaka.lg.jp/shouhi/twitter/index.html

▼消費者教育推進大使もずやんの消費生活FAQ(チャットボット)をご活用ください!
商品やサービスの購入、契約などの消費生活に関するよくあるご質問にお答えします。24時間365日対応しているので、いつでもご利用いただけます。
https://embed.chatbot.digital.ricoh.com/prefosaka/app/index.html

▼「消費生活センター」をかたった電話にご注意ください!
相談をしていないのに「大阪府消費生活センター」の職員を名乗る者から電話がかかってきた、という相談が寄せられています。
・連絡先としてフリーダイヤルの番号を伝えているようですが、消費生活センターではフリーダイヤルは使用しておりません。
・こうした電話がかかってきても、勧誘などには応じないでください。また、個人情報を教えないでください。
・不審に思った場合は、188番に相談してください。

▼悪質なホストクラブ等で困ったときは
ホストが若年女性に対して、好意の感情を不当に利用して、困惑させ、飲食などの提供を受ける契約を結ばせた場合、消費者契約法で取り消せる可能性があります。困った時は、ひとりで抱えず、専門機関の窓口にご相談ください。
・ホストクラブなどにおける不当な勧誘と消費者契約法の適用について
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/other/#caution_03

・契約などにおける消費者トラブルの相談は消費生活相談窓口で受付けています。
府内市町村の消費生活相談窓口
https://www.pref.osaka.lg.jp/shouhi/madoguchi/shi.html

・女性のあらゆる相談等は、大阪府女性相談センターにご相談ください。
大阪府女性相談センター
https://www.pref.osaka.lg.jp/joseisodan/
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■大阪市消費者センターからのお知らせ

▼エルちゃんの“わん”デー講座
金融犯罪の手口と対策 を開催します。
定員:70名
申込:1月23日(金曜日)まで(定員に満たない場合は、随時受け付けます。)
詳しくは、大阪市消費者センターホームページをご覧ください
https://www.city.osaka.lg.jp/lnet/page/0000667624.html

▼消費生活相談のご案内(電話・面談・電子メール)▼
https://www.city.osaka.lg.jp/lnet/page/0000370871.html
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※ 内容を変更しない限り転載は自由です。
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このメールマガジンは大阪府の委託を受け公益財団法人 関西消費者協会が運営しています。

配信の中止・申込みは、下記URLから行ってください。
https://kanshokyo.jp/fumagazine/

問合せ:staff@kanshokyo.jp

(運営)公益財団法人 関西消費者協会
URL  https://kanshokyo.jp/
メール  staff@kanshokyo.jp
電話   06-6612-2330
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(主催)大阪府消費生活センター(運営)公益財団法人関西消費者協会