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と き | 8月14日 (月曜日) |
| ところ | イオンモール堺北花田 |
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| 出演者 | 銀シャリ |
| プログラム | ・漫才(銀シャリ・藤崎マーケット) |
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| 対 象 | 高校生を中心とした若者 80席 |
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| 申込み | 7月3日(月曜日)9時開始 先着順 |
| 申込み方法 | 定員に達しましたので、申し込み受付は終了しました |
| チラシ | |
| 主 催 | 大阪府消費生活センター |
| 後 援 | 大阪府教育委員会 |
| 協 力 | 株式会社 よしもとクリエイティブ・エージェンシー |
10代・20代に多い消費者トラブル
| アダルト情報サイトのワンクリック請求 スマートフォンで、間違ってアダルトサイトにつながってしまい、タップすると登録画面になった。あわてて画面にあった電話番号にかけて退会を申し出たら「6万円かかる」と言われ、業者に言われたとおり、オンラインモールで使用できる電子マネーをコンビニで購入してカード番号を伝えた。数日後、突然電話がかかり、「支払いがまだ30万円残っている」と言われ、驚いて前回と同じ方法で支払ってしまった。また電話がかかるのではと、怖くてたまらない。 |
| 注文した洋服が届かない! インターネット通販でスウェットの上着を注文し、指定された口座に1万円を振り込んだ。1週間たっても商品が届かないので電話をかけたら、「この電話は現在使われておりません」と音声ガイダンスが流れ、メールを送っても返信がない。 |
| ワンクリック請求の二次被害 アダルトサイトを何気なく見ていたら、15万円の請求画面が表示された。あわててネットで検索した相談窓口に電話をしたところ、「急いで調査しないと個人情報が漏れ、被害が広がる。当方は消費生活センターと関係があり、公安委員会に届出もしているので、被害が出ないようにすることができる」と言われ、調査を依頼した。 指示されたとおりコンビニのFAXで契約書などを受け取り、今日中に10万円を支払う約束をした。その後警察にワンクリック請求について相談したら、「支払義務はない」と教えられた。調査の契約を解約したい。 |
| 1回だけのつもりが定期購入に!? スマートフォンで、「お試し価格500円」のダイエットサプリの広告を見つけ注文した。サプリを使用したら、下痢気味になったので使用をやめた。先日2回目が届いて、2回目以降は4,000円の定期購入であることがわかった。お試しのつもりだったし、体調が悪くなるので解約したい。 |
| マルチ・マルチまがい商法 友人に、海外業者のネットワークビジネスの勧誘を受けた。「会員向けのサイトからショッピングサイトで商品を購入すると、代金の一部がキャシュバックされる。さらにほかの人を勧誘して、会員を増やす代理店になると月100万円儲かる。日本の企業も協賛している」と説明され、クレジットカードを作り30万円支払った。話で聞いたように簡単には知人を勧誘できず、ほとんど儲からない。学生なのでクレジットの返済に困っている。 |
大阪府消費生活センター
| 〒559−0034 大阪市住之江区南港北2−1−10 ATC・ITM棟3階 |
| TEL 06−6612−0888(消費生活相談) |
| 消費生活事典(大阪府消費生活センターホームページ) |
| 「インターネットはいろいろなトラブルともつながっている」(スマホ対応) |

問い合わせ先
| 公益財団法人 関西消費者協会 |
| 大阪市住之江区南港北2−1−10 ATC・ITM棟3階 大阪府消費生活センター内 |
| TEL 06−6612−2330 FAX 06−6612−0090 |
| URL http://www.kanshokyo.jp/ E-mail staff@kanshokyo.jp |


