大阪府・大阪市生活情報誌
くらしすと2019年(平成31年)2月
第93号
「くらしすと」は?
消費者としての質の高い暮らしへと導くことを願い「暮らし+Finest=くらしすと」と名付けられました。
| こんな消費者トラブルに気を付けて! |
それ、契約って知ってました?
おトク「今日は大根、安かったな~」
友人「うん。お得やったね。そういえば、スーパーで大根買うのも契約って、こないだ講座で聞いたわ!」
おトク「えっ?契約ってハンコ押すやつちゃうん!?」
消費生活相談員「私たちが日常行っている、商品やサービスの購入は「契約」です。」
おトク「そうなん!?知らんかった!」
消費生活相談員「契約は口約束でも成立します。 必要ないものは「いりません!」とはっきり断りましょう。
では、ここでクイズです。上記の買い物では、契約は1から4のどのタイミングで成立するでしょうか?」
1、客(消費者)がレジに持ち込んだとき(申し込んだとき)
2、店(事業者)がレジを通したとき(承諾したとき)
3、客(消費者)がお金を支払ったとき
4、客(消費者)と店(事業者)の双方が契約書にハンコを押したとき
正解は2
店(事業者)がレジを通したとき(承諾したとき)です。
契約は、法的な拘束力を持つ約束のことです。客(消費者)と店(事業者)のお互いの意思の合致により成立し、口約束でも成立します。私たちは、普段意識することなく、多くの契約を行っています。
契約が成立すると、お互いに権利と義務が発生し、一方的に契約をやめることはできません。
商品とレシートを持ってお店に行くと、商品を交換・返品してくれる場合がありますが、これは、お店のサービスであり、お店には交換・返品に応じる義務はありません。商品やサービスが高額だったり、商品等の受渡しが後になる場合は、お互いの確認のために契約書を交わしたりすることもあります。
契約をやめたいとき
悪質な勧誘や、続けることができるかどうかわからないような長期契約などの場合は、特定商取引法に基づきクーリング・オフしたり、消費者契約法等に基づき契約を解除したり取り消したりすることができる場合がありますので、1日でも早く消費者ホットライン(局番なし)188 に相談してください。
悪質な勧誘とは・・・・・・
突然、事業者が自宅に来て(電話をかけてきて)考える間もなく契約を急がされた
「必ず儲かる」などと断定的に言われ契約した
勧誘時にうそをつかれた
帰りたいと意思表示したのに帰してもらえず、しかたなく契約した
帰ってほしいと意思表示したのに帰ってくれず、しかたなく契約した
など
2022年4月1日から18歳で成年に!
現在、未成年(20歳未満)の人が契約するときは、一定の場合を除き、保護者など法定代理人の同意を得なければなりません。同意を得ずに契約した場合は、本人または法定代理人は契約を取り消すことができます。これを「未成年者取消権」といいます。しかし、2022年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられると、18歳、19歳の人は未成年者取消権の適用を受けることができなくなり、知識や経験の浅い若者が悪質事業者の新たなターゲットとなることが懸念されています。
このため、若者が自立した消費者になるために必要な実践的な能力を身に付けることが求められています。
| 「くらしすと」の紙媒体での発行終了のお知らせ |
2007年5月号から長らくご愛読いただいている「くらしすと」は今号で紙媒体での発行を終了します。今後は年4回、大阪府・大阪市ホームページでの掲載等、電子媒体で配信します。大阪府民・市民の皆様の安全・安心な消費生活に向けて、さまざまな情報を提供しますので、引き続き、ご覧いただきますようお願いいたします。
| 消費者ホットライン |
188番( いやや!)お住まいの市町村等の消費生活相談窓口をご案内します
| くらしの安全情報 |
災害時、あなたの懐中電灯やラジオは使えますか?
災害に備えて、いつでも使えるように点検をしておきましょう。
使い切った電池はすぐに機器から外して適切な方法で処理しましょう
そのままにしておくと液漏れが生じて、機器の故障の原因になり、いざという時に使えなくなってしまいます。また、漏れた液などによって、化学熱傷(やけど)を起こすこともあるので注意しましょう。
電池交換の際には新旧の電池を混ぜて使わないようにしましょう
新旧の電池を混ぜて使うと、過放電(注1)を引き起こし、電池から液漏れ等が起こるおそれがあります。液漏れで機器を傷め、いざという時に懐中電灯が使えない、ラジオが聞けないなどトラブルが発生しないよう、全部まとめて交換するようにしましょう。
(注1)過放電・・・機器が作動できる電圧以下にまで過度に放電された状態。過放電により、電池内部に発生する水素ガスを安全弁から放出する際に液漏れを起こす。
メーカーが異なる電池を混ぜて使わないようにしましょう
各メーカーの電池の性能が異なるので過放電を引き起こす原因になります。
電池は金属類と一緒に持ち運んだり保管したりしないようにしましょう
電池の(+)極や(-)極が金属類に触れたり電池同士が触れあうことによりショートすることがあります。
災害時、スマートフォンや携帯電話は大切な情報源になります
停電時は充電できなくなる可能性があります
モバイルバッテリーを用意されている場合は、発熱や火災につながるおそれがあるので、外部から衝撃を与えないなど取扱いには注意しましょう。また、リコール品(注2)でないことも確認しておくとよいでしょう。
(注2)事業者名 リコール、リコール情報サイト、などで検索・ご確認ください。
カセットコンロは災害時などにも役立つ調理機器です
事故防止のためにメーカーが指定したカセットボンベを使用することが大切です
指定外のボンベを使用すると事故の原因になることもあります。日頃から指定されたものを用意しておきましょう。
年月が経つとOリングが劣化し、ガス漏れする危険があります
10年くらい使用したものは使用をやめて、安全が確保できるコンロを備えるようにしましょう。
| おしらせ |
大阪府消費生活センター・大阪市消費者センターってこんなところ
消費者からの以下のような相談を受け付けています。
契約(店舗やインターネットなどでの商品やサービスの取引など)
製品安全(電子レンジから発火、自転車が急に停まってけがをしたなど)
インターネット関連(架空請求のトラブルなど)
消費者トラブルの未然防止、拡大防止のための情報発信をしています。
各種講座の実施やリーフレット、パネルなどを作成
相談を受けた商品のテストなどを実施
このほか、府民・市民の安全・安心な消費生活の確保を目的として、大阪府・大阪市ともに消費者保護条例を定め、事業者に対する指導や消費者に対する啓発を実施しています。また事業者の不当な取引行為を禁止し、悪質な事業者に対する指導などを行っています。
契約前でも契約後でも「おかしいな」「困ったな」と思ったら、1日でも早く消費者ホットライン・局番なし188番(いやや!)へ
あなたの一報は、個人の相談解決のためだけにとどまりません。悪質事業者への指導等や法改正など安全・安心な社会づくりに影響を与えうる消費者市民としての行動でもあります。
地域講座のご案内
大阪市消費者センターでは、地域の団体などからのご依頼により、無料で講師を派遣し、よくある消費者トラブルやその対処法などについて、DVDなどを用いて解説する「地域講座」を実施しています。 地域での学習会等にぜひご活用ください。
テーマ
消費者トラブルにあわないために など
開催日
年末年始(12月29日から1月3日)を除く毎日。土・日・祝日、夜間開催も可能
時間
30分から2時間程度
定員
30人以上(注 少人数の場合はご相談ください)
その他
会場はご用意ください。大阪市内での実施に限ります。開催希望日の1か月前までにお申込みください。
申込み・問合せ先
大阪市消費者センター
TEL:06-6614-7522
FAX:06-6614-7525
ホームページ
http://www.city.osaka.lg.jp/lnet/page/0000370420.htmlからもお申込みいただけます。
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大阪市消費者センター
ニュートラム「トレードセンター前」駅
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号
ATC(アジア太平洋トレードセンター)ITM棟3階
消費生活相談
TEL:06-6614-0999
毎日 10時00分から17時00分
(12月29日から1月3日は除く)
注 大阪市内にお住まいの方が対象です。
メール相談
ホームページからメール相談にアクセスしてください。 (12月28日から1月3日は除く)
ホームページ
http://www.city.osaka.lg.jp/lnet/page/0000370871.html
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大阪府消費生活センター
ニュートラム「トレードセンター前」駅
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号
ATC(アジア太平洋トレードセンター)ITM棟3階
消費生活相談
TEL:06-6616-0888
月曜日から金曜日 9時00分から17時00分
年末年始、祝休日は除く
注 お住まいの市町村に相談窓口のない府民の方が対象です。
メール相談
「府消費生活 電子メール相談」で検索
ウェブサイト「消費生活事典」
「消費生活事典」で検索
(年末年始、土・日・祝休日に受けた相談の返信は、休み明けになります)
消費者問題の専門家団体が実施する週末相談
(年末年始除く10時00分から16時00分)
土曜日/06-4790-8110 公益社団法人 日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会
日曜日/06-6203-7650 公益社団法人 全国消費生活相談員協会
注 お電話をおかけの際は、番号をよくご確認のうえお間違えないようおかけください。
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くらしすと は府内市町村窓口(消費生活センター、消費者行政担当課)、大阪市各区役所、図書館、公民館などに置いていますので、自由にお取りください。
郵送希望の方は92円切手をはり、あて名を明記した封筒(定形:1年分2枚)を(公財)関西消費者協会(〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATC ITM棟3階 大阪府消費生活センター内)までお送りください。
発行:大阪府消費生活センター 大阪市消費者センター
企画・編集:大阪府・大阪市消費者啓発企画検討会議、
(公財)関西消費者協会
問合せ先:(公財)関西消費者協会 電話番号:06-6612-2330
デザイン・印刷:(株)ケーエスアイ
(毎号30,000部発行)
大阪府では、SDGsの推進を図り、SDGs先進都市をめざしています。
消費生活相談は、SDGsに掲げる17のゴールのうち、「12 つくる責任つかう責任」のゴール達成に寄与するものです。