大阪府・大阪市生活情報誌
くらしすと2017年(平成29年)11月
第90号

「くらしすと」は? 消費者としての質の高い暮らしへと導くことを願い「暮らし+Finest=くらしすと」と名付けられました。

こんな消費者トラブルに気をつけて!

60歳以上の消費者トラブルでは、架空請求、ワンクリック詐欺被害などのデジタルコンテンツに関する相談が最も多く、インターネットなどを利用するアクティブシニアのトラブルが増えています。また、依然として新聞購読契約やリフォームなどの工事・建築関係は、他の年代と比べ、相談件数の割合が高くなっています。

事例とアドバイスについてご紹介します

高齢者に多い消費者トラブル

架空請求
利用した覚えのない請求メールが届いた。「身に覚えのない方はこちらへ」と書かれた電話番号にかけると「有料サイトを閲覧した履歴がある。その料金が未納になっており、支払わないと裁判にする。今すぐ9万8千円支払えば、請求を止めることができる」と言われた。コンビニの端末の前から電話し、言われるままに、教えられた支払番号を入力した。指示通りに操作し、出てきた紙を持ってレジでお金を支払った。
アドバイス
コンビニ収納代行の仕組みを悪用した詐欺の手口です。事業者は、裁判をするなどと言ったり、威圧的な口調で話をしたりすることで恐怖心をあおり、冷静に判断できないようにして支払いを急がせます。支払ってしまったお金を取り戻すことはとても難しいので、支払いには絶対に応じず、すぐに電話を切りましょう。再度かかってきた電話も無視してください。

新聞購読契約
豪華な景品(注)を提供され、今から10年先に新聞の購読が始まる契約をしてしまった。解約を申し出ると「景品を買って返せ。できないなら解約できない」と言われた。
アドバイス
新聞を販売する際の景品類の上限は法律で定められています。高額な商品は受け取らないようにしましょう。
数年先から始まる契約や長期購読契約は避けましょう。
(注)景品表示法に基づき「新聞業における景品類の提供に関する事項の制限」 (告示)が定められています。この告示により、新聞を販売する際の景品類の上限が定められています。例えば契約に際して提供できる景品価格は、取引価格の8%または、購読料(6か月分)の8%のいずれか低い金額が上限になります。

リフォーム
訪問した業者に、屋根の無料点検を頼むと欠陥を指摘され「今日中に契約したら50万円安くなる」と言われ、契約してしまった。
アドバイス
訪問販売など、不意打ち性の高い勧誘の場合、その場で契約しないようにしましょう。
工事の必要性についてよく検討する、見積書を複数社から取って工事内容と金額を確認する、家族や周囲の人に相談するなど、十分に注意することが必要です。
事業者と話しあったことも記録に残しておきましょう。

ひとりで悩まず、気軽にご相談ください。
トラブルになったり、不安に思ったりしたら、ひとりで悩まず、気軽にお住まいの市町村の消費生活相談窓口に相談しましょう。
高齢者を見守る立場の方は、高齢者の普段と違う様子に気づいたら「困ったことはないですか」と声をかけてみてください。

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消費者ホットライン

188番( 嫌や!)
お住まいの市町村等の消費生活相談窓口をご案内します

くらしの安全情報

道路交通法の基準に適合しない電動アシスト自転車で公道を走行することは危険です

電動アシスト自転車ってなあに?
電動アシスト自転車は、走行中にペダルをこぐ力を電動モーターが補助(アシスト)する仕組みの自転車です。道路交通法施行規則では「人の力を補うため原動機を用いる自転車」として基準があり、搭乗者がペダルをこがないと走行しない構造であることや、時速24キロメートルまでアシスト機能が働き、時速24キロメートルを超えると補助がなくなることなどが定められています。

どうして危険なの?

アドバイス
基準に適合していない電動アシスト自転車で公道を走行すると法令違反とされることがあり、運転者が罰則の対象となります。自転車保険の補償を受けられないこともあります。
電動アシスト自転車が急に加速して不安に感じた方や、所有している電動アシスト自転車のアシスト比率が道路交通法の基準を超えていることに気づいた方はすぐに使用を中止し、購入先や事業者に確認しましょう。
購入の際は独立行政法人国民生活センターや消費者庁の公表資料、型式認定のTSマークを目安にするとよいでしょう。

参考資料

くらしのトピックス

小さな子どものエスカレーターでの事故に注意!
5歳以下の子どものエスカレーターでの事故は、転ぶ、落ちるという事故のほかに、手指や衣類、靴等が巻き込まれる事故が多くなっています。また、手すりのベルトをつかんだ際に体が持ち上げられ、エスカレーターの側面から外側に転落して重症を負う事故も発生しています。小さな子どもを連れてエスカレーターを利用するときは、保護者が手すりにつかまり、必ず子どもと手をつないで、黄色い線の内側に立たせましょう。また、子どもの衣服などが巻き込まれないように注意しましょう。
「子ども安全メールfrom消費者庁」で検索

乳幼児のスチーム式加湿器でのやけどに注意!
スチーム式加湿器によるやけどの報告のうちの大半が乳幼児であり、皮膚移植を要する重度のやけどもあります。
加湿器の蒸気吹き出し口に手や顔をつけてしまったり、ぶつかった際にコードを引っかけ、加湿器を倒して器内の熱湯がかかったりしてやけどを負ってしまったというものです。
加湿器がやけどの原因になるという認識は薄いのですが、噴き出す蒸気が100度近いものもあります。
加湿器を乳幼児の手の届くところには置かないようにしてください。

おしらせ

すべて参加費無料


エルちゃんの“わん”デー講座

テーマ
簡単に儲かる?わけがない…うまい話にご用心
お金に関わるトラブル対策、考えること相談すること
内容
未公開株や金融商品への投資を、高額な配当が受け取れる、損はしないと甘い言葉で誘い込み、お金を払い込むと事業者と連絡がつかなくなるなど、悪質な手口による投資トラブルは後を絶ちません。お金がないので私は関係ないと思っている人も、油断をしていると名義貸しのトラブルに巻き込まれていたりします。
この講座ではお金に関わるトラブル事例や対策方法、相談の大切さなどをわかりやすくお話しします。
講 師
飛多 朋子(大阪府金融広報委員会金融広報アドバイザー、税理士、1級ファイナンシャルプランニング技能士、ファイナンシャルプランナー)
持ち物
筆記用具
日 時
11月15日(水曜日) 14時00分から16時00分
場 所
阿倍野市民学習センター 講堂
【住 所】〒545-0052 阿倍野区阿倍野筋3-10-1-300 あべのベルタ3階
【最寄駅】地下鉄:阿倍野・天王寺駅、JR:天王寺駅、近鉄:大阪阿部野橋駅
【電話番号】06−6634−7951
対 象
大阪市内在住・在勤・在学の方
定 員
70人(注 申込み多数の場合は抽選)
締切日
11月8日(水曜日) (注)締切り後も定員に満たない場合は随時受付けます
申込み方法
電話または大阪市電子申請システム
その他
一時保育はありません
申込み先
大阪市消費者センター
TEL:06-6614-7522

消費のサポーター養成講座

大阪府では、高齢者の消費者被害の未然防止・拡大防止のため、地域における高齢者の集まりなどで情報提供などを行う「消費のサポーター」の養成講座を実施します。あなたも参加してみませんか。「消費のサポーター」とは、高齢者が被害にあいやすい消費者トラブルについての基本的な知識を学び、高齢者の集まりなどで情報提供などを行うボランティアです。 (注)消費のサポーターは資格ではありません。
日程
11月30日(木曜日)、12月7日(木曜日)の2日間
9時50分から16時10分(9時30分受付開始)
応募条件
高齢者の消費者被害について基本的な知識を身につけ、地域における高齢者の集まりなどで情報提供したり、市町村が実施する消費者啓発などに協力したりする意欲のある方
2日間のカリキュラムすべてに出席できる方
大阪府内に居住する方
会場
11月30日(木曜日) エル・おおさか 南734(大阪府立労働センター)
【住 所】 大阪市中央区北浜東3−14
12月7日(木曜日) 大阪府消費生活センター セミナー室
【住 所】 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATC ITM棟3階
定員
50人(申込み先着順)
修了要件
全カリキュラムに出席
修了テストに合格
申込み・問合わせ先
所定の用紙、またはインターネットにて申込み
(公財)関西消費者協会 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATC ITM棟3階
TEL:06-6612-2330
FAX:06-6612-0090
E-mail staff@kanshokyo.jp
URL:http://www.kanshokyo.jp/web/kouza/2017/supporter_y.html
主催
大阪府消費生活センター

地域講座のご案内

大阪市では、地域の団体などの要請により無料で講師を派遣し、DVD等を使用しながら、テーマに応じた内容で消費者問題について学んでいただく講座を実施しています。研修などにご活用ください。このほか、くらしのひろばの見学等を行う見学講座もありますので、詳しくはお問い合わせください。 テーマ  悪質商法の被害に遭わないために など 開催日 年末年始(12月29日から1月3日)を除く毎日 夜間開催も可 時間 30分から2時間程度 定員 原則30人以上(注 少人数の場合はご相談ください) その他 会場は大阪市内に限ります。開催希望日の1か月前までにお申し込みください。 申込み・問合わせ先 大阪市消費者センター 注 ホームページからもお申込みいただけます TEL:06-6614-7522 FAX:06-6614-7525

くらしとお金に役立つ講演会

日 時
12月22日(金曜日) 14時00分から15時30分
テーマ
落語で楽しく笑って詐欺防止
(落 語)
振り込め詐欺をやっつけろ!
悪質商法には騙されないぞ!
古典落語を楽しもう!演目はお楽しみに!!
(安来節)
どじょうすくい踊り
定 員
200人
場 所
大阪銀行協会 7階 大会議室
【最寄駅】地下鉄谷町線・中央線「谷町四丁目駅」(⑥番出口上がる)
講 師
立川 平林(落語家 <立川流>)
 日本一の安来節どじょうすくい踊りもお楽しみに!
申込み方法
ハガキ、FAXまたはメールでお申し込みください。
<記載事項>
①12月22日 ②郵便番号 ③住所 ④氏名(フリガナ) ⑤年齢 ⑥電話番号 ⑦同伴者の氏名、年代 ⑧くらしすと
(注)お申込み多数の場合は抽選とさせていただきます。
(注)ご提供頂いた個人情報は、参加者への案内・運営のために利用し、ご本人の承諾なしにいかなる第三者にも開示・提供することはありません。
申込み・問合せ先
〒530-8660 大阪市北区中之島2-1-45 日本銀行大阪支店内 大阪府金融広報委員会事務局
TEL:06-6206-7748
FAX:06-6233-6080
E-mail:osaka@shiruporuto-net.jp
主催:大阪府金融広報委員会
後援:大阪府、近畿財務局、金融広報中央委員会


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大阪市消費者センター
ニュートラム「トレードセンター前」駅
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC
(アジア太平洋トレードセンター)ITM棟3階

消費生活相談
TEL:06-6614-0999
毎日 10時00分から17時00分 (12月29日から1月3日は除く)
注 大阪市内にお住まいの方が対象です。

メール相談
ホームページからメール相談にアクセスしてください。
(12月28日から1月3日は除く)

ホームページ
http://www.city.osaka.lg.jp/lnet/page/0000370871.html
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大阪府消費生活センター
ニュートラム「トレードセンター前」駅
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC
(アジア太平洋トレードセンター)ITM棟3階
消費生活相談
TEL:06-6616-0888
月曜日から金曜日 9時00分から17時00分 年末年始、祝休日は除く
注 お住まいの市町村に相談窓口のない府民の方が対象です。
メール相談
「府消費生活 電子メール相談」で検索
(年末年始、土・日・祝休日に受けた相談の返信は、休み明けになります)
ウェブサイト「消費生活事典」
「消費生活事典」で検索
消費者問題の専門家団体が実施する週末相談(年末年始除く10時00分から16時00分)
 土曜日/06-4790-8110 公益社団法人 日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会
 日曜日/06-6203-7650 公益社団法人 全国消費生活相談員協会
注 お電話をおかけの際は、番号をよくご確認のうえお間違えないようおかけください。
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「くらしすと」第90号 平成29年11月発行  次号は平成30年2月発行の予定です。
 発行:大阪府消費生活センター 大阪市消費者センター
 企画・編集:大阪府・大阪市消費者啓発企画検討会議、(公財)関西消費者協会
 問い合わせ先:(公財)関西消費者協会 電話番号06-6612-2330
 デザイン・印刷:(株)ケーエスアイ
(毎号30,000部発行、1部あたりの単価は8.6円です)