平成28年度 大阪府内の消費生活相談の概要
消費生活相談員
芸能人の情報サイトを見ていて「無料動画」を見ようとクリックしたところ、突然アダルトサイトの会員登録完了画面が表示され、料金を請求された、という事例があります。このように、画面を一回クリックしただけで覚えのない料金を請求してくるのが、ワンクリック請求の手口です。
アドバイス
ワンクリック請求は、そもそも契約が成立していません。請求は無視してください。
不安や疑問があり、消費生活相談窓口を調べるときは、お住まいの市町村のホームページから探すようにしましょう。
消費者ホットライン188番に電話すれば、身近な消費生活相談窓口に相談することもできます。
平成28年度に大阪府内の消費生活相談窓口が受け付けた相談件数は76,347件で、前年度の75,461件と比べ886件(1.2%)増加しました。なお、60歳以上の高齢者の相談件数は24,972件で、相談全体に占める割合は32.7%となり、約3件に1件となっています。
そのほか、インターネット関連では「インターネット接続回線」(自宅で利用する光回線等インターネット回線)、「移動通信サービス」(携帯電話・スマートフォン等の通信回線)に関する相談が上位となりました。
●「アダルトサイトのトラブル解決」をうたう業者による被害が増えています。安易にホームページで見た探偵や公的機関をかたる業者と契約しないようにしましょう。●通信サービスの契約時には、サービス内容、契約内容、利用料金、解約条件等をよく確認しましょう。疑問がある場合には、十分検討しましょう。
●通信販売にクーリング・オフの適用はありません。事前に、通販サイトの表示や利用規約、購入条件、契約内容、解約条件(返品を含む)などをしっかりと確認しましょう。●正規販売店の価格より大幅に安いときは注意が必要です。販売店との連絡手段がメール以外にもあるか、電話番号や住所が正しいかなど、信用できる業者かどうか、十分に確認しましょう。
●電話勧誘販売や訪問販売には注意し、すぐに契約せず、家族など周囲の人に相談しましょう。●不審な電話は話を聞かず、すぐに切りましょう。留守番電話にしておくのもよいでしょう。
―詐欺に注意―
還付金詐欺が急増しています。市役所職員などを名乗り、ATMで還付するという話は、すべて詐欺です。警察に相談してください!!
【周囲の方々へ】
高齢者がトラブルに巻き込まれたときは、ふだんと違う「様子の変化」があります。こうした変化にいち早く気づき、気になることがあったら声をかけてください。
大阪市消費者センターが平成28年度に受け付けた相談件数は22,312件あり、前年度より860件減少しました。
訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引をはじめとする一定期間内にクーリング・オフが可能な契約についての相談に対しては、クーリング・オフ制度の活用とその方法などを助言しています。
平成28年度にクーリング・オフに関する相談件数は736件(前年度751件)ありました。
事業者の販売方法等に法令違反などの問題点がある場合は、消費者の自主交渉だけでは問題解決が困難であるため、消費者と事業者の間に入ってあっせん交渉を行うことにより被害の救済を図っています。
平成28年度にあっせんを行った相談件数は718件(前年度692件)あり、そのうち83.8%(前年度89.2%)である602件(前年度617件)をあっせん解決しました。




