大阪府・大阪市生活情報誌
くらしすと2017年(平成29年)5月
第88号
「くらしすと」は?
消費者としての質の高い暮らしへと導くことを願い「暮らし+Finest=くらしすと」と名付けられました。
| こんな消費者トラブルに気をつけて! |
おトクさんの友人
「昨日買ったブラウス、やっぱりいらんから、店に行って「クーリングオフします」言うたけど、でけへんかってん」
おトクさん
「ええ~、なんでやのん!?」
おトクさん&友人
「クーリングオフって、なんなん!?」
消費生活相談員
「クーリング・オフとは、法律によって定められた制度で、消費者の強い味方です。一定期間内であれば、無条件で契約を解除でき、支払ったお金は返してもらい、受け取った商品は事業者負担で返すことができます。
しかし、このブラウスの購入のようにクーリング・オフできない契約もあります。いっしょにクーリング・オフについて詳しく見ていきましょう。」
クーリング・オフってなんなん!?
クーリング・オフは契約した後、消費者に頭を冷やして冷静に考え直す時間を与え、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる特別な制度です。
クーリング・オフができる主な取引(特定商取引法)
2017年5月1日現在
取引内容 訪問販売
対象 事業者の店舗や営業所以外の場所での契約。キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠商法も含む原則すべての商品・サービスと指定権利(チケット等)
期間 8日間
取引内容 電話勧誘販売
対象 事業者から電話で勧誘を受けた契約。原則すべての商品・サービスと指定権利(チケット等)
期間 8日間
取引内容 連鎖販売取引(マルチ商法)
対象 ほかの人を加入させれば利益を得られると言って商品を買わせたり、入会金などの金銭的負担をさせたりする契約
店舗契約を含むすべての商品、サービス、権利
期間 20日間
取引内容 特定継続的役務提供
対象 継続的にサービス等を提供する契約。店舗での契約を含むエステティックサービス・語学教室・学習塾・家庭教師・ パソコン教室、結婚相手紹介サービスの6業種
期間 8日間
取引内容 業務提供誘引販売取引
対象 提供する仕事に必要であると言って、商品を買わせる、サービスを受けさせるなどの金銭的負担をさせる契約
期間 20日間
取引内容 訪問購入
対象 店舗以外の場所で、貴金属などの物品を事業者が消費者から買い取る契約(一部除外品あり)
期間 8日間
クーリング・オフができない取引
・現金で買った3,000 円未満のもの
・自ら店舗に出向いて買ったもの
・通信販売で買ったもの(インターネットショッピング、テレビショッピングなど)
(注)返品の条件が書いてあれば、それに従います。「返品不可」と書いてあれば返品できません。返品について全く表示がない場合は、商品の受け取り後8日以内なら、消費者が送料を負担して返品することができます。
クーリング・オフ期間がすぎてしまっても…
次のような場合は、クーリング・オフが可能です
・契約書面を渡されていない。
・契約書の記載内容に不備がある。
・本当はクーリング・オフできるのに「クーリング・オフできない」と言われた。
・脅されてクーリング・オフできなかった。
また、クーリング・オフ以外でも契約の取消などができる場合があります。あきらめずに、お住まいの市町村の消費生活相談窓口に相談してください。
クーリング・オフの通知方法
・契約解除通知書(はがき)で通知。
(注)期間内に出せば、事業者に届いていなくても有効。
・はがきの両面をコピーし、特定記録郵便など、発信の記録が残る方法で通知。
・はがきのコピーは、郵便局発行の受領書と一緒に保管。
・クレジットを利用した場合は、クレジット会社と販売会社へ同時に通知。
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| 消費者ホットライン |
188番( 嫌や!)
お住まいの市町村等の消費生活相談窓口をご案内します
| 5月は消費者月間です |
統一テーマ『行動しよう 消費者の未来へ』
国においては、昭和63年以降、毎年5月を「消費者月間」とし、消費者、事業者、行政が一体となって、消費者問題に関する啓発・教育等の事業を集中的に行っています。統一テーマのもと、安全・安心で豊かに暮らすことができる社会の実現に向けて、各種の関連事業に取り組んでいきます。
| くらしのトピックス |
子どもの感電事故にご注意!
子どもは好奇心旺盛で、大人のまねをしたがります。小さな子どもが手の届く位置にある電気コンセントに、ヘアピンや鍵など身近にある金属を差し込んで感電した、という事故の情報が医療機関から寄せられています。
事故を防ぐため、カバー付きの電気コンセントやコンセントキャップなども市販されています。子どもが取り外しにくく、誤飲しにくい仕組み・形状で、興味を示しにくいシンプルなデザインのものを選びましょう。
道路交通法の基準に適合しない電動アシスト自転車に乗るのはやめましょう!
消費者庁から、アシスト比率が道路交通法上の基準を超える電動アシスト自転車に関するリコール情報が発表されました。
アシスト比率が道路交通法上の基準を超えていると、ペダルを踏んだときに大きな力が不意に加わることにより、バランスを崩して転倒するおそれがあるなど危険です。基準に適合しない電動アシスト自転車で道路を通行すると法令違反となり、また、事故につながるおそれもあります。
お持ちの電動アシスト自転車の型式が該当するのではないかと思われる場合は、購入先や事業者等に確認しましょう。
子どもの歯磨き中の喉突き事故に気をつけて!
子どもが歯ブラシを口にくわえたまま、または手に持ったまま動き回り、転倒したり、人にぶつかったりするなどして、歯ブラシで喉を突くなどの事故が報告されています。中には入院につながる事故もあります。子どもに歯を磨かせるときは、床に座らせ、そばで見守りましょう。
また、子どもが箸やフォークを使うときにも気をつけましょう。
くらしすと は府内市町村窓口(消費生活センター、消費者行政担当課)、大阪市各区役所、図書館、公民館などに置いていますので、自由にお取りください。
郵送希望の方は82円切手をはり、あて名を明記した封筒(定形:1年分4枚)を(公財)関西消費者協会(〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATC ITM棟3階 大阪府消費生活センター内)までお送りください。
| おしらせ |
すべて参加費無料
平成29年度 大阪府大阪市連携消費者月間講演会
テーマ
その話、ホントに信じていいの?
非科学的な情報はなぜなくならないか
内容
世間には怪しい話が飛び交っています。一見、科学的根拠があるかのようにみえても、実は根拠のない情報が、商品の宣伝に使われていることがあり、私たち消費者を惑わせます。水や健康食品、健康器具など…。「ホントにそれって信じていいの?」
あふれる情報から、正しいものや自分に必要なものを選び出すことのできる消費者をめざしましょう!
日時
5月25日(木曜日) 18時30分から20時00分
講師
菊池 誠(大阪大学 サイバーメディアセンター 教授(物理学))
主催
大阪府
大阪市
場所
大阪中央公会堂 小集会室
【住 所】大阪市北区中之島1-1-27
【最寄駅】地下鉄「淀屋橋駅」「北浜駅」、京阪電車「淀屋橋駅」「北浜駅」「なにわ橋駅」
定員
100人(申し込み先着順)
申し込み方法
電話、FAX、ホームページ申し込みフォーマット、メール
申し込み、問い合わせ先
(公財)関西消費者協会
TEL:06-6612-2330
FAX:06-6612-0090
E-mail staff@kanshokyo.jp
URL http://kanshokyo.jp/
エルちゃんの“わん”デー講座
テーマ
争族にはなりたくない
トラブルを防止する、相続の基礎知識
内容
相続は、財産だけでなく被相続人の契約を引き継ぐこともあり、見落としがちなため、後にトラブルになることも少なくありません。
この講座では、平成27年1月に改正され、相続税の申告が必要になる人の割合が増えている相続税・贈与税についてや、生前贈与について解説するとともに、遺言など自分の気持ちをしっかりと伝える方法や相続時のトラブルを防ぐ方法について専門家がわかりやすくお話しします。
日時
5月22日(月曜日) 14時00 分から15時30分
場所
ハグミュージアム 5階 ハグホール
【住 所】〒550-0023 大阪市西区千代崎3丁目南2番59号
【最寄駅】地下鉄「ドーム前千代崎駅」、JR「大正駅」、阪神「ドーム前駅」
【電話番号】06−6586−3789
講師
武地 義治(税理士、ファイナンシャル・プランナー、行政書士、大阪府金融広報委員会金融広報アドバイザー)
対象
大阪市内在住、在勤、在学の方
定員
70人(注)申し込み多数の場合は抽選
締め切り日
5月15日(月曜日)(締切後も定員に満たない場合は随時受け付けます)
申し込み方法
電話、大阪市電子申請システム(大阪市消費者センターホームページから)
その他
一時保育はありません
申し込み・問い合わせ先
大阪市消費者センター
TEL:06-6614-7522
FAX:06-6614-7525
講座等記事掲載URL
http://www.city.osaka.lg.jp/lnet/page/0000392172.html
地域講座等のご案内
大阪市では、地域の団体などの要請により無料で講師を派遣し、DVD等を使用しながら、テーマに応じた内容で消費者問題について学んでいただく講座を実施しています。研修などにご活用ください。このほか、くらしのひろばの見学等を行う見学講座もありますので、詳しくはお問い合わせください。
テーマ
悪質商法の被害に遭わないために など
開催日
年末年始(12月29日から1月3日)を除く毎日
夜間開催も可
時間
30分から2時間程度
定員
原則30人以上(注)少人数の場合はご相談ください
その他
会場は大阪市内に限ります。開催希望日の1カ月前までにお申し込みください。
申し込み、問い合わせ先
大阪市消費者センター
(注)ホームページからもお申し込みいただけます
TEL:06-6614-7522
FAX:06-6614-7525
くらしとお金に役立つ講演会
テーマ
行動経済学を実務に活かす
日時
7月21日(金曜日) 19時00分から20時30分
場所
大阪銀行協会 7階 大会議室
【最寄駅】地下鉄谷町線・中央線「谷町四丁目駅」(6番出口上がる)
定員
200人
講師
大竹 文雄(大阪大学社会経済研究所 教授)
記載事項
①7月21日 ②郵便番号 ③住所 ④氏名(フリガナ)⑤年齢 ⑥電話番号 ⑦同伴者の氏名、年代 ⑧くらしすと
(注)お申し込み多数の場合は抽選とします。
(注)ご提供頂いた個人情報は、参加者への案内・運営のために利用し、ご本人の承諾なしにいかなる第三者にも開示・提供することはありません。
申し込み方法
ハガキ、FAXまたはメールでお申し込みください。
申し込み、問い合わせ先
〒530-8660 大阪市北区中之島2-1-45 日本銀行大阪支店内 大阪府金融広報委員会事務局
TEL:06-6206-7748
FAX:06-6233-6080
E-mail:osaka@shiruporuto-net.jp
主催:大阪府金融広報委員会
後援:大阪府、近畿財務局、金融広報中央委員会
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大阪市消費者センター
ニュートラム「トレードセンター前」駅
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC
(アジア太平洋トレードセンター)ITM棟3階
消費生活相談
TEL:06-6614-0999
毎日 10時00分から17時00分 (12月29日から1月3日は除く)
注 大阪市内にお住まいの方が対象です。
メール相談
ホームページからメール相談にアクセスしてください。
(12月28日から1月3日は除く)
ホームページ
http://www.city.osaka.lg.jp/lnet/page/0000370871.html
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大阪府消費生活センター
ニュートラム「トレードセンター前」駅
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC
(アジア太平洋トレードセンター)ITM棟3階
消費生活相談
TEL:06-6616-0888
月曜日から金曜日 9時00分から17時00分 年末年始、祝休日は除く
注 お住まいの市町村に相談窓口のない府民の方が対象です。
メール相談
「府消費生活 電子メール相談」で検索
(年末年始、土・日・祝休日に受けた相談の返信は、休み明けになります)
ウェブサイト「消費生活事典」
「消費生活事典」で検索
消費者問題の専門家団体が実施する週末相談(年末年始除く10時00分から16時00分)
土曜日/06-4790-8110 公益社団法人 日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会
日曜日/06-6203-7650 公益社団法人 全国消費生活相談員協会
注 お電話をおかけの際は、番号をよくご確認のうえお間違えないようおかけください。
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「くらしすと」第88号 平成29年5月発行 次号は平成29年8月発行の予定です。
発行:大阪府消費生活センター 大阪市消費者センター
企画・編集:大阪府・大阪市消費者啓発企画検討会議、(公財)関西消費者協会
問い合わせ先:(公財)関西消費者協会 電話番号06-6612-2330
デザイン・印刷:(株)ケーエスアイ
(毎号30,000部発行、1部あたりの単価は8.6円です)