平成27年度 大阪府内の消費生活相談の概要
アダルトサイトにつながり、スマホから請求画面が消えない!
消費生活相談員
従来の「ATMを操作させて業者の口座に振り込ませる」という他に、コンビニでプリペイドカードを買わせることもあります。
また最近は、コンビニに設置してある端末機に数字(業者のID)を入力するよう電話で指示し、業者の持つ電子マネーにチャージさせるという手口も発生しています。
アドバイス
あわてて業者に連絡を取ったり、請求に応じたりしないようにしましょう!
不安や疑問があれば、お住まいの市町村等の消費生活相談窓口に相談しましょう。
平成27年度に大阪府内の消費生活相談窓口が受け付けた相談件数は75,427件で、前年度の74,463件と比べ964件(1.3%)増加しました。契約当事者の年代別で見ると70歳以上が、前年度と比べ525件(3.6%)増加して15,144件となり、相談全体の20%以上を占めました。60歳以上で見ると24,726件で、前年度と比べ44件(0.2%)増加し、相談全体の32.8%を占め、約3件に1件となっています。
大阪市消費者センターが平成27年度に受け付けた相談件数は23,172件あり、前年度より176件増加しました。
相談のうち、クーリング・オフが可能な契約に対しては、クーリング・オフ制度の活用とその方法などを助言しており、平成27年度に助言した相談案件は751件(前年実績744件)ありました。
事業者の販売方法等に法令違反などの問題点がある場合は、消費者の自主交渉だけでは問題解決が困難であるため、消費者と事業者の間に入ってあっせん交渉を行うことにより、被害の救済を図っています。平成27年度にあっせんを行った相談案件は692件(前年実績647件)あり、そのうち89%(同88%)である617件(同572件)をあっせん解決しました。
そのほか、インターネット関連の商品・役務では、「インターネット接続回線」(自宅で利用する光回線等インターネット回線)、「移動通信サービス」(携帯電話・スマートフォン等の通信回線)が前年度に比べ増加し、上位になりました。
●通信サービスの契約時には、サービス内容、契約内容、利用料金、解約条件等をよく確認しましょう。●探偵や行政書士は、返金請求などの法律行為をすることができません。ワンクリック請求等の詐欺被害の解決をうたう探偵業者等と契約しないようにしましょう。
●よく読むと定期購入になっていませんか?契約や解約の条件を確認しましょう。●詐欺的な通販サイトではありませんか?販売店の所在地や責任者名を確認しましょう。
また、マイナンバー制度に便乗した不審な電話など、詐欺につながる可能性のあるトラブルも寄せられました。
●必要なければはっきり断りましょう。●もうけ話に注意!安易に話に乗らないことが大切です。
●不審な電話は話を聞かず、すぐに切りましょう。
【周囲の方々へ】
高齢者がトラブルに巻き込まれるときは、ふだんと違う「様子の変化」があります。こうした変化にいち早く気づき、気になることがあったら声かけをするなどしてください。




