大阪府・大阪市生活情報誌
くらしすと2015年(平成27年)5月
第80号
「くらしすと」は?
消費者としての質の高い暮らしへと導くことを願い「暮らし+Finest=くらしすと」と名付けられました。
| こんな消費者トラブルには気をつけて! |
おトク
昨日デパートのバーゲンに行って、このTシャツ買ってんけど、似合わへんから返しに行こうかなあ。
友人
クーリングオフしたらいいねん。他のにかえてもらってもいいしな~。
消費生活相談員
ちょっと待ってください。
お店に行って、自分で選んで買った場合、クーリングオフはできません。返品や交換も、お店がサービスで行っていることがありますが、義務ではありませんので、断られる場合もありますよ。
おトク、友人
ええ~、 うそ~。
消費生活相談員
ということで、契約についていっしょに考えてみましょう。
●契約ってなんでしょう
契約は、約束ですが、単なる約束ではなく、国(裁判所)によってその実現が保証されている約束です。守らなければ強制的に実現させられます。契約が成立すると、お互いが約束した内容を守らなくてはならず、どちらか一方が勝手に取りやめることはできません。
デパートのバーゲンでTシャツを買う場面を考えてみましょう。
消費者が、「このTシャツをください」と申し込みの意思表示をして、店員が「はい、ありがとうございます」と承諾したら、契約が成立します。
消費者とデパートのそれぞれに権利(債権)と義務(債務)が発生します。
ですから、気に入らないからといって、消費者が一方的に返品を申し出ても、それを受けてくれるかどうかは、デパート次第ということになります。バーゲンで、つい買いすぎることもあると思いますが、くれぐれも慎重に…。
●契約は自由
契約は原則として
・契約をするかどうか
・契約内容をどうするか
・どのような形式で行うか
・誰と契約するか
などを契約をする人が、自由に決めることができます。これを契約自由の原則といいます。
けれども、消費者と事業者の間には、情報の量や質、交渉力の格差があり、残念ながら今の社会では消費者にこのような自由はほとんどありません。
商品の価格や状態、返品ができるかなどを消費者が前もって確認することが大切です。
●その契約、成立していますか?
契約はお互いの合意があれば、原則として、口約束で成立しますが
・当事者に契約をする能力がある
・だまされたり、脅かされたりしていない
・契約の内容が確定している
・実現することが可能である
・法律に違反していない
・社会的に許される内容である
などの条件が満たされることが必要です。
「この契約おかしいな」と思ったら、お住まいの市町村の消費生活相談窓口に相談しましょう。
●おさらいクイズ
契約が成立するのは、1から5のどの時点でしょうか?
1、店員が「いらっしゃいませ」と言ったとき
2、あなたが「これください」と言ったとき
3、店員が「ありがとうございます」と言ったとき
4、あなたが、代金を支払ったとき
5、店員が、商品を渡したとき
クイズの答え 3 (間違えた人は、もう一度このページを読んでね)
| 消費者ホットライン |
0570-064-370(ゼロ・ゴー・ナナ・ゼロ 守ろうよ みんなを!)
お住まいの市町村等の消費生活相談窓口をご案内します
| 訪問購入もクーリング・オフできます |
自宅などを訪れた業者が物品を買い取る、売主が消費者、買主が事業者の売買契約を訪問購入といいます。
強引な買い取りが問題になったため、特定商取引法が改正され、クーリング・オフできるようになりました。
消費者は、書面を受け取った日を含む8日以内なら、無条件で契約・申込の解除ができます。
また、クーリング・オフ期間中は、
1、消費者は物品の引き渡しを拒むことができます。
2、事業者が物品をよそへ引き渡した場合、事業者は「引き渡した」と消費者にすぐに通知することになっています。
はがきに必要事項を書き、買い取り事業者に特定記録郵便または簡易書留で出しましょう。郵便局の窓口で出す前に、はがき両面のコピーを取り、受領証と一緒に保存しておきましょう。
はがき(表)
会社住所
会社名 代表者様
特定記録郵便
はがき(裏)
契約解除通知書
1、契約年月日
2、商品名
3、金額
4、会社名
5、担当者名
上記日付の契約を解除します。
品物を至急返してください。
記入した年月日
住所
電話番号
契約者氏名
| 5月は消費者月間です |
統一テーマ 「みんなでつくろう 消費者が主役の社会」
ご存知ですか? 5月30日は、消費者の日です。1968年(昭和43年)5月30日に「消費者保護基本法」が公布・施行されたことにちなみ、1978年(昭和53年)に日本政府が制定しました。そして1988年(昭和63年)から消費者の日がある5月を消費者月間として、消費者、事業者、行政が一体となり、各地でさまざまな事業を行っています。
平成27年度は、消費者が主役となって選択・行動できる社会の形成に向けた取り組みが進められます。
| くらしのトピックス |
ネットで申し込む宅配クリーニングでトラブル!?
インターネットで申し込み、衣類の受け渡しに宅配事業者を利用するネット宅配型クリーニングのトラブルが増加しています。
「汚れが落ちていない」「預けた衣類が紛失した」「違うものが返された」など、店員と直接対面しないことが原因と考えられます。利用の際は、店舗型クリーニングとは違う部分があることを認識し、事業者の連絡先や賠償基準などを確認しましょう。
ジュースと思ったら???
子どもが缶のフルーツの絵を見てジュースだと思い、アルコール飲料を飲んでしまったというトラブルが起きています。中には、救急搬送される例も!字の読めない子どもには、酒のマークやアルコール分の表示は理解できません。また、グラスに入れてテーブルに置いてあると、何が入っているのかまったくわかりません。アルコール飲料は、子どもの目に触れない、または手の届かない場所に保管しましょう。
くらしすと は府内市町村窓口(消費生活センター、消費者行政担当課)、大阪市各区役所、図書館、公民館などに置いていますので、自由にお取りください。
郵送希望の方は82円切手をはり、あて名を明記した封筒(定形:1年分4枚)を(公財)関西消費者協会(〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATC ITM棟3階 大阪府消費生活センター内)までお送りください。
| おしらせ |
すべて参加費無料
大阪府大阪市連携消費者月間講演会(イブニングセミナー)
<テーマ>
その話 信用しても大丈夫? 特殊詐欺にだまされないコツを学びます
<内容>
振り込め詐欺、あやしいもうけ話、ネット通販詐欺、なりすまし…。
だましの手口は星の数ほどあります。手口を知って、被害に遭わないようにしましょう。
<日時>
5月21日(木曜日)18時30分から20時00分
<定員>
100人(注)先着順、定数に達しましたら締め切ります
<講師>
大阪府警察本部生活安全指導班(寸劇)
近畿財務局理財部金融調整官(事例紹介)
弁護士 田村 康正(講演、映像による事例紹介)
<場所>
追手門学院 大阪城スクエア 大手前ホールC・D
【住 所】〒540-0008 大阪市中央区大手前1-3-20
京阪電車「天満橋」駅下車 東出口14番より東へ徒歩7分
大阪市営地下鉄谷町線「天満橋」駅下車 1号出口より東へ徒歩7分(ドーンセンター隣)
<申し込み方法>
TEL、FAX、ホームページ申し込みフォーマット、メール
<申し込み、問い合わせ先>
(公財)関西消費者協会
TEL:06-6612-2330
FAX:06-6612-0090
E-mail staff@kanshokyo.jp
URL http://kanshokyo.jp/
エルちゃんの“わん”デー講座
<テーマ>
第1部 戦後70年記念事業「火のある暮らし」
第2部 「食べること」「作ること」で毎日元気に!
<内容>
第1部では、戦後70年の消費生活をガス火の歴史とともに懐かしい画像で振り返りながらお話しします。
第2部では、毎日元気に暮らすための食生活や生活習慣についてお話しします。「食べること」「作ること」で脳も心も体も健やかにすごしましょう。
調理実習はありませんが、レシピの提供をいたします。
また、講座の受講者は、ハグミュージアム各フロアを見学できます。
<場所>
ハグミュージアム 5階 ハグホール
【住 所】〒550-0023 西区千代崎3丁目南2番59号
【最寄駅】地下鉄:ドーム前千代崎駅、JR:大正駅、阪神:ドーム前駅、市バス:ドーム前千代崎 ・ 大正橋
【電話番号】06-6586-3789
<日時>
5月28日(木曜日)14時00分から16時00分
<対象>
大阪市内在住、在勤、在学の方
<定員>
70人(注)申し込み多数の場合は抽選
<講師>
谷田美穂(株式会社大阪ガスクッキングスクール 企画管理部 栄養士)
<締め切り日>
平成27年5月21日(木曜日)(締切後も定員に満たない場合は随時受け付けます)
<申し込み方法>
電話、大阪市電子申請システム(大阪市消費者センターホームページから)
<その他>
一時保育はありません。
<協力>
大阪ガス株式会社
<申し込み、問い合わせ先>
毎日、10時から17時 大阪市消費者センター
TEL:06-6614-7522
FAX:06-6614-7525
金融・経済講演会
<テーマ>
これからの強い家計の作り方
<日時>
7月1日(水曜日)19時00分から20時30分
<場所>
大阪銀行協会 7階 大会議室
【最寄駅】地下鉄谷町線・中央線「谷町四丁目駅」(6番出口上がる)
<定員>
200人
<申し込み方法>
ハガキまたはFAXでお申し込みください。
<申し込み・問い合わせ先>
〒530-8660 大阪市北区中之島2-1-45 日本銀行大阪支店内 大阪府金融広報委員会事務局
TEL:06-6206-7748
FAX:06-6233-6080
主催:大阪府金融広報委員会
後援:大阪府、金融広報中央委員会
<講師>
横山 光昭(家計再生コンサルタント・株式会社マイエフピー代表取締役社長)
<記載事項>
1、7月1日
2、郵便番号
3、住所
4、氏名(フリガナ)
5、年齢
6、電話番号
7、くらしすと
(注)応募者の個人情報は、当委員会が責任を持って管理いたします(当講演会入場券の作成・発送、照会対応に利用します)。
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大阪市消費者センター
ニュートラム「トレードセンター前」駅
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC
(アジア太平洋トレードセンター)ITM棟3階
消費生活相談
TEL:06-6614-0999
毎日 10時00分から17時00分 (12月29日から1月3日は除く)
注 大阪市内にお住まいの方が対象です。
メール相談
ホームページからメール相談にアクセスしてください。
(12月28日から1月3日は除く)
ホームページ
http://www.city.osaka.lg.jp/lnet/
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大阪府消費生活センター
ニュートラム「トレードセンター前」駅
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC
(アジア太平洋トレードセンター)ITM棟3階
消費生活相談
TEL:06-6616-0888
月曜日から金曜日 9時00分から17時00分 年末年始、祝休日は除く
注 お住まいの市町村に相談窓口のない府民の方が対象です。
メール相談
「府消費生活 電子メール相談」で検索
(年末年始、土・日・祝休日に受けた相談の返信は、休み明けになります)
ウェブサイト「消費生活事典」
「消費生活事典」で検索
消費者問題の専門家団体が実施する週末相談(年末年始除く10時00分から16時00分)
土曜日/06-4790-8110 公益社団法人 日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会
日曜日/06-6203-7650 公益社団法人 全国消費生活相談員協会
注 お電話をおかけの際は、番号をよくご確認のうえお間違えないようおかけください。
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「くらしすと」第80号 平成27年5月発行 次号は平成27年8月発行の予定です。
発行:大阪府消費生活センター 大阪市消費者センター
企画・編集:大阪府・大阪市消費者啓発企画検討会議、(公財)関西消費者協会
問い合わせ先:(公財)関西消費者協会 電話番号06-6612-2330
デザイン・印刷:(株)ケーエスアイ
(毎号30,000部発行、1部あたりの単価は8.6円です)