大阪府・大阪市生活情報誌
くらしすと2013年(平成25年)11月
第74号
「くらしすと」は?
消費者としての質の高い暮らしへと導くことを願い「暮らし+Finest=くらしすと」と名付けられました。
| もくじ |
|---|
高齢者に多い消費者トラブル…………………………………………………………2
くらしの商品安全情報室からのお知らせ……………………………………………3
おしらせ…………………………………………………………………………………4
| こんな消費者トラブルには気をつけて! |
おじいさん
「以前申し込まれた健康食品をこれから送ります」と電話がかかってきて、覚えがないから断ったんだけど、「申し込みを録音している」と怒鳴られて思わず承諾してしまったよ。送られてきたらどうすればいいのだろう?
おトクさん
お年寄りを怒鳴りつけるなんて、ひどい話や。消費生活相談員さんにどうしたらいいか聞いてみましょ!
消費生活相談員
これは高齢者を狙った健康食品の送り付け商法です。申し込んだ覚えもなく、購入するつもりもなければきっぱり断りましょう。断ったにもかかわらず一方的に送り付けられた場合、商品の受け取りを拒否しましょう。受け取ってしまった場合でも代金を支払う義務はありません。電話で断りきれずに承諾し、商品が届いてしまっても、クーリング・オフできる場合があります。高齢者の消費者被害に関する相談が増え続けています。高齢者は、3つの大きな不安〈お金・健康・孤独〉があるといわれています。トラブルに遭わないためにも高齢者に多い被害事例をみんなで学びましょう。
◆高齢者に多い消費者トラブル
高齢者は自宅にいることが多いため、訪問販売や電話勧誘販売のトラブルが多く見受けられます。よくある相談事例を紹介しましょう。
○事例1:「必ずもうかる」といわれたが
シェールガスの施設運用権の高配当をうたったA社のパンフレットが届いた。その後B社から「権利を高く買い取りたいが、パンフレットが届いた人しか買えないので名義を貸してほしい。後日謝礼をする」と電話の勧誘を受け、承諾した。後日B社から宅配便でA社に代金を送るように指示され、送金した。詐欺ではないか。返金してほしい。
解説:
事業者は「謝礼をする」などと言って勧誘してきますが、これまで消費者が利益を得られたケースは一件も確認されていません。パンフレットが送られてきた後に別の事業者から勧誘があってもきっぱりと断りましょう。
○事例2:必要のないリフォーム工事を契約させられた
実家の父が、自宅を訪れた事業者と屋根や外壁の工事など3件1000万円の契約をしていることがわかった。父は認知症で、契約のことをよく覚えていないようだ。近く施設入居も決まっている。工事の必要は全くないので、解約したい。
解説:
判断力の衰えた高齢者をターゲットにしたリフォーム工事の被害がさらに広がっています。訪問販売の場合、契約書面を受け取った日を含め8日以内であればクーリング・オフが可能です。8日間を過ぎていても契約を解除できる場合があります。被害の発見には、周囲の見守りが重要です。
○事例3:新聞の長期契約の解約で契約時の景品代を請求された
両親が老人ホームに入居することになり、新聞を解約しようとしたら「購読期間が残り6年半ある。契約時に渡した景品代10万円を返してほしい」と言われた。
解説:
長期の契約は、介護、入院などの理由で購読を続けられなくなる可能性があり、解約を申し出たときに違約金などを請求されるケースがあります。先の見通せる範囲で契約しましょう。高額な景品は、トラブルのもとになりやすいので、受け取らないようにしましょう。
◆被害を防ぐために
・知らない人からの訪問や電話には不用意に出ないようにしましょう。
・うまいもうけ話や誘い文句に乗らないようにしましょう。
・必要ない物は「いりません」とはっきり言いましょう。
・困ったときはお住まいの市町村の消費生活相談窓口に相談しましょう。
| くらしの商品安全情報室からのお知らせ |
| くらしのトピックス |
●「被害を回復できる」とうたう探偵事務所にご注意!
過去に未公開株や架空請求の被害にあった人に「被害を回復する」と言って手数料などを請求する探偵業者に関する相談が寄せられています。探偵業者には「返金請求」や「解約交渉」などを行う権限は認められていません。簡単に被害回復できると思わせるような説明や広告を信用しないようにしましょう。
●実態は水の定期購入?ウォーターサーバーの当選商法にご注意!
「くじ引きでウォーターサーバーの無料レンタル権が当たり、勧められるまま水の定期購入の契約をした。しかし、冷静になってみると必要ないので解約したい」という相談が寄せられています。解約時に費用を請求されるなどトラブルになる場合があります。契約する際には説明をよく聞いて、契約は慎重にしましょう。
| おしらせ |
すべて参加費無料
◆エルちゃんの“わん”デー講座
テーマ
知っておきたいお肌のトラブル予防 ~健康なお肌を保つには~
内 容
肌は年齢・体調・環境、さまざまな要因によって影響を受け、トラブルが起きてしまいます。本講座では、「肌のしくみとトラブルの原因」「スキンケア製品の正しい知識」などについてわかりやすくお話しします。
日 時
11月15日(金曜日) 14時00分から16時00分
場 所
大阪市立男女共同参画センター西部館 (クレオ大阪西)
【住 所】〒554-0012 大阪市此花区西九条6-1-20
【最寄駅】JR環状線・阪神なんば線「西九条」駅
対 象
大阪市内在住・在勤・在学の方
定 員
70人(※申し込み多数の場合は抽選)
講師
山本 裕 (日本化粧品工業連合会 広報委員)
締め切り日
11月7日(木曜日)
申し込み方法
電話、大阪市電子申請システム(大阪市消費者センターホームページから)
その他
一時保育はありません。
申し込み・問い合わせ先
毎日、10時00分から17時00分
大阪市消費者センター
TEL:06-6614-7522
FAX:06-6614-7525
◆多重債務相談会及び賃貸住宅相談会
専門的な知識を持つ弁護士及び司法書士が無料で相談に応じます。(1枠30分・1日につき各4枠)
日 時
11月20日(水曜日)、11月27日(水曜日)、11月28日(木曜日)、11月29日(金曜日)
18時30分から20時30分
場 所
総合生涯学習センター
【住 所】〒530-0001 北区梅田1-2-2-500 大阪駅前第2ビル5階
【最寄駅】地下鉄「梅田」「西梅田」「東梅田」駅、JR「大阪」「北新地」駅、阪神電車・阪急電車「梅田」駅
日 時
11月21日(木曜日)、11月22日(金曜日)、11月25日(月曜日)、11月26日(火曜日)
18時30分から20時30分
場 所
弁天町市民学習センター
【住 所】〒552-0007 港区弁天1-2-2-700 オーク2番街7階
【最寄駅】地下鉄・JR「弁天町」駅
日 時
11月23日(土曜日)、11月24日(日曜日)
14時00分から16時00分
場 所
大阪市消費者センター
【住 所】〒559-0034 住之江区南港北2-1-10 アジア太平洋トレードセンター ITM棟3階
【最寄駅】ニュートラム「トレードセンター前」駅
対 象
消費者の方 (事業者は対象外)
定 員
1日あたり各4人 (先着順)
締め切り日
相談会当日まで
申し込み方法
電話(FAX可)
申し込み・問い合わせ先
毎日、10時00分~17時00分
大阪市消費者センター
TEL:06-6614-7523
FAX:06-6614-7525
◆金融・経済講演会
テーマ
暮らしに役立つ行動経済学 ~正しく判断するために知っておくべきこと~
日 時
平成25年12月3日(火曜日) 14時00分から15時30分
場 所
大阪銀行協会 7階大会議室
【最寄駅】地下鉄谷町線・中央線「谷町四丁目」駅(⑥番出口上がる)
定 員
200人
講 師
大竹 文雄 (大阪大学社会経済研究所教授)
申し込み方法
ハガキまたはFAXでお申し込みください。
<記載事項>
①12月3日②郵便番号③住所④氏名(フリガナ)⑤年齢⑥電話番号⑦質問事項(ある方のみ)⑧くらしすと
※応募者の個人情報は、当委員会が責任を持って管理いたします。
(当講演会入場券の作成・発送、照会対応に利用します)
申し込み・問い合わせ先
〒530-8660 大阪市北区中之島2-1-45 日本銀行大阪支店内 大阪府金融広報委員会事務局
TEL:06-6206-7748
FAX:06-6233-6080
主催:大阪府金融広報委員会
後援:大阪府、金融広報中央委員会
◆消費者問題見守り講座
大阪府では、地域で高齢者・障がいのある方などをサポートする支援者向け出前講座を無料で実施しています(講師派遣と資料提供)。 消費生活相談員が、最近の事例をもとに詳しく、具体的にポイントをお話しします。見守り者の学習会などでご活用ください。
テーマ
被害の多い悪質商法の手口と対策 〜見守りや気づきのポイントなど〜
時 間
1時間から2時間 土・日・祝日・夜間の開催についてもご相談ください。
人 数
1回20人から100人程度
申し込み・問い合わせ先
(公財)関西消費者協会
TEL:06-6612-2330
FAX:06-6612-0090
URL:http://kanshokyo.jp/
E-mail:staff@kanshokyo.jp
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●大阪市消費者センター
ニュートラム「トレードセンター前」駅
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC
(アジア太平洋トレードセンター)ITM棟3階
消費生活相談
TEL:06-6614-0999
毎日 10:00から17:00 (12月29日から1月3日は除く)
※大阪市内にお住まいの方が対象です。
メール相談
ホームページからメール相談にアクセスしてください。
(12月28日から1月3日は除く)
ホームページ
http://www.city.osaka.lg.jp/lnet/
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●大阪府消費生活センター
ニュートラム「トレードセンター前」駅
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC
(アジア太平洋トレードセンター)ITM棟3階
消費生活相談
TEL:06-6616-0888
月曜日から金曜日 9:00から17:00 年末年始、祝休日は除く
※お住まいの市町村に相談窓口のない府民の方が対象です。
メール相談
「府消費生活 電子メール相談」で検索
(年末年始、土・日・祝休日に受けた相談の返信は、休み明けになります)
ウェブサイト「消費生活事典」
「消費生活事典」で検索
消費者問題の専門家団体が実施する週末相談(年末年始除く10:00から16:00)
■土曜日/06-4790-8110 公益社団法人 日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会
■日曜日/06-6203-7650 公益社団法人 全国消費生活相談員協会
※お電話をおかけの際は、番号をよくご確認のうえお間違えないようおかけください。
消費者ホットライン
0570-064-370(ゼロ・ゴー・ナナ・ゼロ 守ろうよ みんなを!)
お住まいの市町村等の消費生活相談窓口をご案内します
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「くらしすと」第74号 平成25年11月1日発行 次号は平成26年2月3日発行の予定です。
◆ 発行:大阪府消費生活センター 大阪市消費者センター
◆ 企画・編集:大阪府・大阪市消費者啓発企画検討会議、(公財)関西消費者協会
◆ 問い合わせ先:(公財)関西消費者協会 ☎06-6612-2330
◆ デザイン・印刷:(株)ケーエスアイ
(毎月30,000部発行、1部あたりの単価は8円です)