大阪府・大阪市生活情報誌
くらしすと2013年(平成25年)7月
第73号

「くらしすと」は? 消費者としての質の高い暮らしへと導くことを願い「暮らし+Finest=くらしすと」と名付けられました。

もくじ

平成24年度消費生活相談の概要(大阪市)…………………………………………………………2

平成24年度消費生活相談の概要(大阪府)…………………………………………………………3

くらしのトピックス…………………………………………………………………………………2・4

ソーシャルゲームを楽しむためには気をつけることがいっぱい………………………………5

おしらせ………………………………………………………………………………………………6

 こんな消費者トラブルには気をつけて!

小学生A
「ソーシャルゲームってすごくおもしろくて、やめられないよ。いろいろなアイテムをそろえて、他の人と対戦したり、イベントがあったりして楽しいんだ」

小学生B
「おもしろそうだなぁ。僕もやってみたいな。でも、ゲームは無料でもアイテムは有料だって聞いたことがあるよ。利用料はかからないのかな。お母さんは知っているのかな。心配だなぁ」

小学生B
「簡単そうだけど、大丈夫なの?」

消費生活相談員
「ソーシャルゲームは、気軽に始めることができるよね。でも、ゲームのしくみを理解しないまま始めてトラブルになってしまったというケースが多いのよ。家族で『ゲームの仕組み』や『利用方法』についてしっかりと話し合うことが大事よ」

◆ソーシャルゲームを楽しむためには気をつけることがいっぱい

●ソーシャルゲームってどんなものなの?
「ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)上で提供されるオンラインゲームのこと※。パソコンや携帯電話、スマートフォンを持っていれば、簡単にゲームを楽しむことができるのよ」
※スマートフォンで使われるゲーム用の「アプリ」も含みます。

●どんな問題やトラブルがあるの?
◇ゲームそのものは無料でも、勝ち続けるためには有料のアイテムを購入しなければいけない仕組みになっていて、気づかないうちに利用料が高額になってしまうことがあるのよ。

◇「親にだまって子どもがクレジットカードを使ってしまった」「親の携帯電話やスマートフォン、IDを子どもが勝手に使っていた」など、請求が来て初めて親が気づくという相談が多いのよ。

◇子どもが大人向けのゲームをするためにウソの生年月日を登録して、高額な利用料を請求されたというトラブルもあるのよ。

◇利用金額が10万円以上と高額になって困ったという相談がたくさん寄せられているのよ。

◇パスワードなどの登録情報が漏れると、不正使用されることもあるのよ。知らない間にゲーム上のアイテムがなくなるといった被害も発生しているのよ。

●どんなことに気をつけたらいいの?

◇生年月日等の利用者情報を正しく登録しようね。
一般的な事業者は、未成年者の利用料金に対して上限を設けているのよ。初めてゲームをするときは、生年月日などの利用者情報を正しく登録しようね。子どもがゲームをするときは、必ず子どもの年齢で登録したIDを使い、大人の携帯電話、スマートフォン、大人が登録したIDを利用しないようにしようね。

◇パスワード等の登録情報を厳重に管理し、むやみに他人に教えてはいけないよ。
①パスワードはサイトごとに変える②それが難しければ定期的に変える③他人には決して教えない④携帯電話やスマートフォンは簡単に他人に貸さない、などの対策をとろうね。

◇無料と有料の境目をしっかり見極めて、有料サービスを利用するときには、どれくらい利用料金がかかるのかきちんと確認しようね。
有料サービスには有料であることがわかるような表示があるのよ。どんなにゲームに熱中していても「利用料金がかかっていること」を忘れないでね。

◇ソーシャルゲームの利用方法や利用状況についてお家の人と話し合おうね。
問題なくゲームの利用ができているか、お家の人に確認してもらおうね。

●保護者の方へ

◇子どもが利用するソーシャルゲームの課金状況を保護者自身が定期的に確認しましょう。
子どもが保護者に無断でクレジットカードなどを使った結果、高額に課金されるというトラブルが発生しています。詐術を使ったと認められた場合には、契約を取り消せない可能性があります。

◇課金の状況など、少しでも不審なことがあれば、お住まいの市町村の消費生活センターに相談しましょう。

【ソーシャルゲームに関する相談 契約者の年代別割合】
■ 10代以下………21.6%
■ 20代……………17.8%
■ 30代……………33.2%
■ 40代……………21.0%
■ 50代……………4.4%
■ 60代以上………2.1%

○『消費生活年報2012』の 資料をもとに作成
●参考:消費者庁HP、(独)国民生活センターHP

大阪市消費者センター
平成24年度消費生活相談の概要

平成24年度に受け付けた件数は20,607件あり、前年度よりも10%減りましたが、金融商品トラブルに関する相談では、60歳以上の方が占める割合が74.6%(前年度62.7%)と非常に高く、過去に未公開株やファンド型投資商品で被害にあった方に、被害回復を装い新たな金融商品等の購入を勧誘する悪質なケース(二次被害)もありました。

◇ トラブルの解決と被害の救済

●クーリング・オフの助言
訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引をはじめ、一定期間内にクーリング・オフが可能な契約についての相談に対しては、クーリング・オフ制度の活用とその方法などを助言しています。平成24年度にクーリング・オフを助言した相談案件は685件(前年実績810件)ありました。

●あっせんの実施
事業者の販売方法等に法令違反などの問題点がある場合は、消費者の自主交渉だけでは問題解決が困難であるため、消費者と事業者の間に入ってあっせん交渉を行うことにより被害の救済を図っています。平成24度にあっせんを行った相談案件は697件(前年実績908件)あり、そのうち83%(同88%)である578件(同799件)をあっせん解決しました。

◇ 悪質な架空請求・不当請求に関する相談

「架空請求」「不当請求」についての相談が2,570件あり総件数の12.5%を占めています。架空請求は携帯電話やパソコンに、利用した覚えのない商品の購入代金や、出会い系サイトなどの利用料金を請求するものです。代表的な手口としては、サイトへ誘導するメールを送りつけ、受取人がメールを開いて画面をクリックしたり、インターネットのサイトで年齢認証をクリックしただけで、あたかも成立したかのように思わせて法外な料金を請求するもの(ワンクリック請求)や、懸賞に当選したとメールや郵便が届き、受け取り手続きをする費用を請求する手口などがあります。

●ポイント●
身に覚えのない請求や甘い言葉には、毅然とした態度で無視すること、相手に連絡しないことが大切です。

◇ 賃貸アパートに関する相談

「賃貸アパートに関する相談」は1,077件ありました。退去時に高額な補修費用を請求されたり、次の入居者のためのリフォームやハウスクリーニング費用を請求されたなどという相談が多数寄せられました。

◇ 携帯電話に関する相談

スマートフォンの急速な普及にともない、スマートフォンの特性を十分に理解せず利用してトラブルが発生しています。また、機器の早期故障、故障の頻発などの相談が多数寄せられました。
携帯電話に関しても同様な相談に加え、海外で利用した際の高額な請求などの相談がありました。

●ポイント●
機能の特性や料金設定など十分理解して、利用目的にあった商品を選択しましょう。ソフトのダウンロードについては十分内容を確認したうえで行ってください。

【年度別相談件数の推移】

20年度
総相談件数………………22,223件
他センター紹介………2,548件

21年度
総相談件数………………20,048件
他センター紹介………1,713件

22年度
総相談件数………………20,901件
他センター紹介………1,959件

23年度
総相談件数………………22,889件
他センター紹介………2,098件

24年度
総相談件数………………20,607件
他センター紹介………2,142件

【相談の多い商品・役務】(上位5位)

1位 不当請求・架空請求
   24年度………………………………2,570件
   23年度………………………………2,946件
   増加率………………………………マイナス12.8%
   主な相談内容等……………パソコン、携帯電話でのワンクリック請求

2位 賃貸アパート
   24年度………………………………1,077件
   23年度………………………………1,233件
   増加率………………………………マイナス12.7%
   主な相談内容等……………退去時のトラブル

3位 携帯電話
   24年度………………………………667件
   23年度………………………………707件
   増加率………………………………マイナス5.7%
   主な相談内容等……………機器の故障、解約料

4位 インターネット通信サービス
   24年度………………………………522件
   23年度………………………………422件
   増加率………………………………23.7%
   主な相談内容等……………高額な解約料

5位 フリーローン・サラ金
   24年度………………………………354件
   23年度………………………………420件
   増加率………………………………マイナス15.7%
   主な相談内容等……………多重債務

 

大阪府消費生活センター
平成24年度消費生活相談の概要

平成24年度に大阪府消費生活センターが受け付けた相談件数は7,917件で、前年度に比べ16.8%減少しましたが、60歳以上の高齢者の相談割合は24.2%で、前年度同様4人に1人は高齢者の相談という傾向が続いています。

○ 最も多い相談は、ワンクリック請求、有料サイトの架空請求、サクラサイト、オンラインゲームなど、デジタルコンテンツ
相談の多い商品・役務別で見ると、インターネット関連の商品・役務が上位を占めました。一番多い相談は「デジタルコンテンツ」(インターネット上で提供する情報・サイト等)で、1,466件寄せられました。具体的には、「アダルトサイトのワンクリック請求」、身に覚えのない「有料サイトの架空請求」、「サクラサイト(出会い系サイト)」の高額請求、「オンラインゲーム」の高額請求の相談が多く寄せられ、特に「オンラインゲーム」は、前年度の1.5倍寄せられました。なお、未成年(20歳未満)の相談のうち、半数以上が「デジタルコンテンツ」の相談でした。

○ スマートフォン関連の相談が前年度より増加
スマートフォンの相談が増加したため、「移動通信サービス」(携帯電話・スマートフォンの通信サービスの契約・解約に関する相談)、「携帯電話」(携帯電話やスマートフォンの機器の相談)が、どちらも前年度より件数が増加しました。「スマートフォンの契約の際に、モバイルルータが必要であるかのような説明をされ契約したが、不要とわかったので解約したい」という相談が目立ちました。

○ 光ファイバー回線契約のトラブルが、前年度に比べ大幅に増加
「インターネット接続回線」(固定回線)の約8割を占める「光ファイバー」の相談が、前年度に比べ4割近く増加しました。高齢者に対して、電話勧誘販売や訪問販売により、「光ファイバー」の契約であることを告げず、「無料で電話工事をする」などと告げて契約させるトラブルが目立ちました。

○ 相談の多い販売方法は、インターネット通販
販売方法別で見ると、70歳以上を除く各年代で、インターネット通販が一番多くなりました。最も多いデジタルコンテンツやパソコン・パソコンソフトを除くと、履物、カバン・財布類、洋服などのブランド品と称する海外通販サイトによるトラブルが目立ちました。

○ 危害に関する相談が増加
危害に関する相談(商品・役務・設備に関連して、身体にけが、病気等の危害を受けたという相談)が、前年度より増加しました。食料品以外では、医療、エステティックサービス、化粧品、健康食品などが多くなりました。特に、美容目的の商品・役務が目立ちました。なお、消費者庁が注意喚起した携帯型空間除菌剤による化学熱傷の危害情報も寄せられました。

○ 高齢者を狙ったファンド型投資商品や未公開株などの投資商法が後を絶たない
高齢者を狙った投資商法の相談件数は減少したものの、依然として投資商法のトラブルが後を絶ちません。特に実体のはっきりしない権利などを買わせる「ファンド型投資商品」の相談が目立ちました。

○ 電話による健康食品の強引な勧誘や一方的な送りつけ商法が急増
高齢者に対して電話による健康食品の強引な勧誘や一方的な送りつけ商法が急増しました。「注文を受け付けた健康食品をこれから発送すると突然電話がかかり、覚えがないと断ると脅された」という相談が寄せられました。

【相談件数の年度推移】

20年度………10,827件
内訳(苦情:9,500件  問い合わせ:1,327件)

21年度………11,635件
内訳(苦情:9,983件  問い合わせ:1,652件)

22年度………10,482件
内訳(苦情:8,923件  問い合わせ:1,559件)

23年度………9,520件
内訳(苦情:8,480件  問い合わせ:1,040件)

24年度………7,917件
内訳(苦情:7,030件  問い合わせ:887件)

【契約当事者の年代別件数】

○契約当事者:20歳未満
24年度………266件 構成比………3.4%
23年度………398件 構成比………4.2%
前年度比………66.8%
増減数………マイナス132件

○契約当事者:20歳代
24年度………852件 構成比………10.8%
23年度………1,038件 構成比………10.9%
前年度比………82.1%
増減数………マイナス186件

○契約当事者:30歳代
24年度………1,285件 構成比………16.2%
23年度………1,543件 構成比………16.2%
前年度比………83.3%
増減数………マイナス258件

○契約当事者:40歳代
24年度………1,515件 構成比………19.1%
23年度………1,705件 構成比………17.9%
前年度比………88.9%
増減数………マイナス190件

○契約当事者:50歳代
24年度………976件 構成比………12.3%
23年度………1,100件 構成比………11.6%
前年度比………88.7%
増減数………マイナス124件

○契約当事者:60歳代
24年度………950件 構成比………12.0%
23年度………1,235件 構成比………13.0%
前年度比………76.9%
増減数………マイナス285件

○契約当事者:70歳以上
24年度………968件 構成比………12.2%
23年度………1,148件 構成比………12.1%
前年度比………84.3%
増減数………マイナス180件

○契約当事者:その他・不明
24年度………1,105件 構成比………14.0%
23年度………1,353件 構成比………14.2%
前年度比………81.7%
増減数………マイナス248件

○計 24年度………7,917件 構成比………100.0%
23年度………9,520件 構成比………100.0%
前年度比………83.2%
増減数………マイナス1,603件

【相談の多い商品・役務】(上位20位)

1位 デジタルコンテンツ(うちスマートフォン)
 24年度………1,466件(313件)
 23年度………1,997件(55件)

2位 賃貸アパート
 24年度………272件
 23年度………380件

3位 食料品(健康食品以外)
 24年度………214件
 23年度………303件

4位 工事・建築
 24年度………205件
 23年度………237件

5位 移動通信サービス(うちスマートフォン)
 24年度………189件(48件)
 23年度………185件(35件)

6位 フリーローン・サラ金
 24年度………167件
 23年度………208件

7位 医 療
 24年度………156件
 23年度………162件

8位 インターネット接続回線(うち光ファイバー)
 24年度………150件(118件)
 23年度………131件(85件)

9位 携帯電話(うちスマートフォン)
 24年度………149件(84件)
 23年度………115件(61件)

10位 健康食品
 24年度………135件
 23年度………110件

10位 自動車
 24年度………135件
 23年度………130件

12位 ファンド型投資商品
 24年度………108件
 23年度………130件

13位 エステティックサービス
 24年度………91件
 23年度………102件

14位 新 聞
 24年度………86件
 23年度………132件

15位 化粧品
 24年度………82件
 23年度………152件

16位 テレビ放送サービス
 24年度………82件
 23年度………90件

17位 株(うち未公開株)
 24年度………76件(45件)
 23年度………103件(86件)

18位 アクセサリ-
 24年度………75件
 23年度………91件

19位 生命保険
 24年度………73件
 23年度………127件

20位 集合住宅
 24年度………71件
 23年度………109件

その他
 24年度………3,935件
 23年度………4,526件

総相談件数
 24年度………7,917件
 23年度………9,520件

くらしのトピックス

●還付金詐欺にご注意!
「払いすぎた医療費を還付します」などと役所の職員を名乗り、コンビニやスーパーなどのATMに誘導して送金させるケースが見られます。公的機関の職員が還付金の受け取りのためにATM操作を行うよう電話をすることはありません。不審に思ったら、すぐに最寄りの警察署やお住まいの市町村の消費生活相談窓口にご相談ください。

●賃貸住宅の原状回復トラブルにご注意!
賃貸住宅の退去時に、部屋の補修費用の負担をめぐって家主とトラブルにならないためには、「通常損耗等の復旧は貸主が行う」といった基本的な考え方の正しい理解や、「入居・退去時の物件確認をしっかり行う」といった対策が重要です。詳しくは大阪府版のガイドラインをご覧ください。
「大阪府 原状回復」で検索

●美容医療サービスのトラブルにご注意!
施術を受ける前に「リスク」があることを認識しましょう。「ホームページや広告等の情報をうのみにしていないか」「施術内容や医療機関の情報を調べたか」「リスクや施術効果について説明を求めたか」「本当に必要か」を必ず確認しましょう。

●強引な健康食品等の送りつけにご注意!
申し込んだ覚えもなく、購入するつもりがなければきっぱりと断りましょう。
 一方的に商品を送り付けられた場合、代金支払いの義務はありません。受け取りを拒否しましょう。電話で勧誘され承諾してしまった場合は、8日以内ならクーリング・オフできます。困ったときは、お住まいの市町村の消費生活相談窓口にご相談ください。

 おしらせ

すべて参加費無料

◆エルちゃんの“わん”デー講座

テーマ
子どもとインターネット ―親も知って安心、いまどきのネット・携帯電話サービス―

内 容
携帯電話・スマートフォン・ゲーム機などを介したトラブルから子どもを守るための対処法について実例をあげながら解説します。

日 時
7月23日(火曜日) 14時00分から16時00分

場 所
大阪市立男女共同参画センター中央館 クレオ大阪中央 セミナーホール
【住 所】大阪市天王寺区上汐5-6-25
【最寄駅】地下鉄:四天王寺前夕陽ヶ丘駅
【電話番号】06-6770-7200

対 象
大阪市内在住・在勤・在学の方

定 員
100人(※申し込み多数の場合は抽選)

講 師
篠原 嘉一 (NIT情報技術推進ネットワーク 代表)

締め切り日
7月16日(火曜日)

申し込み方法
電話、大阪市電子申請システム(大阪市消費者センターホームページから)

その他
一時保育はありません。

申し込み・問い合わせ先
毎日、10時00分から17時00分
大阪市消費者センター
TEL:06-6614-7522
FAX:06-6614-7525

◆夏休みキッズ体験講座

日 時:7月24日(水曜日)13時30分から15時00分
テーマ:食卓チェックでエコ生活を自由研究 ―今日のごはんはどこから来たの?―
内 容:食材選びや買い物の仕方(買い物ゲーム)でエコ生活ができることを学習しましょう。
講 師:大阪府地球温暖化防止活動推進員

日 時:7月30日(火曜日)13時30分から15時00分
テーマ:乾電池のしくみを知ろう ―自分で乾電池を作ってみよう―
内 容:自分で乾電池を作ることによって乾電池の仕組みや安全な使い方を学習しましょう。
講 師:一般社団法人 電池工業会 職員

場 所
大阪府消費生活センター セミナー室 
【住 所】大阪市住之江区南港北2-1-10 ATC ITM棟3階
【最寄駅】ニュートラム 「トレードセンター前」駅 (2号出口)

締め切り日
7月11日(木曜日)

定 員
各回18組36人(申し込み多数の場合は抽選)

対 象
大阪府内在住の小学4年生から6年生とその保護者
◦かならず保護者と一緒に申し込んでください。
◦原則として対象者以外は入室できません。

その他
一時保育はありません。

申し込み・問い合わせ先
(公財)関西消費者協会ホームページ 
または TEL:06-6613-1030
主催:大阪府
企画・運営:(公財)関西消費者協会

◆夏休み若者向け集中啓発講座

テーマ
体験しよう!知っておこう!“くらしの情報いろいろ”

開催期間
8月19日(月曜日)から8月25日(日曜日) 9時00分から17時45分(最終日は16時00分まで)

場 所
大阪府消費生活センター セミナー室 ほか

対 象
高校生を中心とした消費者

● ミニ講座スケジュール(14時30分から15時30分) 定員40人 (当日先着順)

日 時:8月19日(月曜日)
テーマ:契約ってなぁに?
講 師:消費生活専門相談員 岡田 保香

日 時:8月20日(火曜日)
テーマ:ソーシャルサイトにひそむ罠 ―手口を知って被害を防ごう―
講 師:兵庫県情報セキュリティサポーター 篠原 嘉一

日 時:8月21日(水曜日)
テーマ:環境クイズ大会&ミニ見学会 (体験・見学講座)
講 師:おおさかATCグリーンエコプラザ

日 時:8月22日(木曜日)
テーマ:企業の相談窓口ってどんなとこ?
講 師:公益社団法人 消費者関連専門家会議 (ACAP)〔江崎グリコ・ルシアン・日本ハム〕

日 時:8月23日(金曜日)
テーマ:ユニバーサルデザインについて知ろう! (体験・見学講座)
講 師:ATCエイジレスセンター

* ATCエイジレスセンターとおおさかATCグリーンエコプラザは期間中ミニ講座以外の日も見学できます (定休日の19日〈月曜日〉を除く)
○ DVD上映『インターネットはいろいろなトラブルともつながっている』
○ パネル展示
○ 若者向け消費生活ホットライン 8月19日(月曜日)から23日(金曜日) 9時00分から17時00分 TEL:06-6616-0888

問い合わせ先
(公財)関西消費者協会
TEL:06-6612-2330 E-mail:staff@kanshokyo.jp
URL:http://kanshokyo.jp/
主催:大阪府

◆金融・経済講演会

テーマ
超高齢化社会でのお金との付き合い方

日 時
平成25年9月25日(水曜日) 14時00分から15時30分

場 所
大阪商工会議所7階 国際会議ホール
【最寄駅】地下鉄谷町線・中央線「谷町四丁目」駅(4号出口上がる)

定 員
400人

講 師
蟹瀬 誠一 (国際ジャーナリスト、明治大学国際日本学部教授)

申し込み方法
ハガキまたはFAXでお申し込みください。
<記載事項>
①9月25日②郵便番号③住所④氏名(フリガナ)⑤年齢⑥電話番号⑦質問事項(ある方のみ)⑧くらしすと
※応募者の個人情報は、当委員会が責任を持って管理いたします。
(当講演会入場券の作成・発送、照会対応に利用します)

申し込み・問い合わせ先
〒530-8660 大阪市北区中之島2-1-45 日本銀行大阪支店内  大阪府金融広報委員会事務局
TEL:06-6206-7748
FAX:06-6233-6080
主催:大阪府金融広報委員会
後援:大阪府、金融広報中央委員会

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●大阪市消費者センター
ニュートラム「トレードセンター前」駅
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC
(アジア太平洋トレードセンター)ITM棟3階

消費生活相談
TEL:06-6614-0999
毎日 10時00分から17時00分 (12月29日から1月3日は除く)
※大阪市内にお住まいの方が対象です。

メール相談
ホームページからメール相談にアクセスしてください。
(12月28日から1月3日は除く)

ホームページ
http://www.city.osaka.lg.jp/lnet/
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●大阪府消費生活センター
ニュートラム「トレードセンター前」駅
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC
(アジア太平洋トレードセンター)ITM棟3階

消費生活相談
TEL:06-6616-0888
月曜日から金曜日 9時00分から17時00分 年末年始、祝休日は除く
※お住まいの市町村に相談窓口のない府民の方が対象です。

メール相談
「府消費生活 電子メール相談」で検索
(年末年始、土・日・祝休日に受けた相談の返信は、休み明けになります)

ウェブサイト「消費生活事典」
「消費生活事典」で検索

消費者問題の専門家団体が実施する週末相談(年末年始除く10時00分から16時00分)
■土曜日/06-4790-8110 公益社団法人 日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会
■日曜日/06-6203-7650 公益社団法人 全国消費生活相談員協会
※お電話をおかけの際は、番号をよくご確認のうえお間違えないようおかけください。

消費者ホットライン
0570-064-370(ゼロ・ゴー・ナナ・ゼロ 守ろうよ みんなを!)
お住まいの市町村等の消費生活相談窓口をご案内します

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「くらしすと」第73号 平成25年7月1日発行
◆ 発行:大阪府消費生活センター 大阪市消費者センター
◆ 企画・編集:大阪府・大阪市消費者啓発企画検討会議、(公財)関西消費者協会
◆ 問い合わせ先:(公財)関西消費者協会 TEL:06-6612-2330
◆ デザイン・印刷:(株)ケーエスアイ
(毎月30,000部発行、1部あたりの単価は13円です)