大阪府・大阪市生活情報誌
くらしすと2009年(平成21年)4月
第24号
| も く じ |
【テーマ記事】…………………………2
長期使用製品安全点検・ 表示制度がはじまります!!
【トラブル PICK UP】…………………3
懸賞に応募しただけなのに…
【おしらせ】…………………………4
イベント情報
| くらしのトピックス |
■大阪府が消費者保護条例に基づく調査に応じない事業者・(株)Zジャパン(教室名:パソコンスクールZ)を公表
■大阪府は悪質リフォーム業者(三和建設、朝日建設、誠建設、成和建設、協和建設)を行政処分・情報提供。大阪市と合同調査
■農林水産省はJAS法の運用指針改定をうけ、食品偽装で違反した業者名をすべて公表
クイズ:
クイズ: 大阪府立花の文化園 開園10周年を記念し、約1,000点の公募から選ばれたマスコット・キャラクターの名前は?
クイズの答え:
答えは「フルル」です。フランス語のフルール「花」と、英語のフル「いっぱい」をあわせた造語です。
表紙写真説明:大阪府立花の文化園
大阪府立花の文化園 「花と人間のかかわりを理解する場」をコンセプトに、平成2年9月開園。四季を問わず多彩な植物展示と催しを行っています。高さ32mの大温室やバラ園など見所がいっぱい。表紙写真は2万株ものビオラで「フルル」を描いた装飾花壇です。
| テーマ記事 |
長期使用製品安全点検・表示制度がはじまります!!
~製品の経年劣化事故の防止~
近畿経済産業局 製品安全室
特定保守製品 を買ったら 「長期使用製品安全点検制度」は、メーカーに登録された所有者へ点検時期を知らせ、 点検を促すことで事故を防止するための制度です。所有者票を返送し、登録をしましょう。
点検時期が来たら点検をうけましょう。
1 販売者※から点検制度についての説明を受けます ※工務店、不動産販売業者等の場合もあります。
2 所有者票を返送します (メーカーに所有者登録)。
3 点検時期が来たら通知が届きます。
4 メーカーに点検を依頼します ※点検には料金がかかります。
5 点検を受けます ※所有者登録いただいた情報は、点検通知、リコール等製品安全に関するお知らせ以外には用いられません。
事故が起きると、周りの人にも迷惑がかかります。製品の所有者・家主は、点検をうけるなどの保守に努め、製品を使う人、周りの人の安全にも配慮しなければなりません。点検時期の通知を受け取るためには、所有者情報の正確な登録が必要です。変更の際は早めに登録先(メーカー)に知らせましょう。
※賃貸住宅・アパートなどで製品を家主が設置・所有している場合は、家主が所有者登録してください。
家電製品などを大切に使っていたのに、製品自体の寿命により、ある日突然、火災などの事故につながってしまう。これはとても怖いことです。
そこで、このような事故を防止するために、平成21年4月から「長期使用製品安全点検・表示制度」がはじまります これは、私たち人間に例えると健康診断や人間ドックのようなもので、身の回りの製品についても時期が来れば点検をしてもらおうとするものです。
長期使用製品安全点検制度
この制度は、身の回りの製品で事故が発生した際に大きな被害を及ぼすおそれの多い9つの製品(特定保守製品)注1の点検時期を知らせ、点検を促すことで事故を防止するものです。制度の流れは上の図のようになります。なお、点検は有償となりますが、点検時期が来たら必ず点検を受けてください。
注1) 屋内式ガス瞬間湯沸器(都市ガス用、LPガス用)、屋内式ガスふろがま(都市ガス用、LPガス用)、石油給湯機、石油ふろがま、密閉燃焼式石油温風暖房機、ビルトイン式電気食器洗機、浴室用電気乾燥機
注2) 扇風機、エアコン、換気扇、洗濯機(洗濯乾燥機を除く)、ブラウン管テレビ
長期使用製品安全表示制度
この制度は、長く使うことにより、発火やけがに至るおそれのある製品注2に設計上の標準使用期間や長期間使用する際の注意喚起が表示されますので、注意喚起に従って製品を安全に使用することをお願いするものです。
おわりに
事故が起こると自分だけではなく周りの人にも大変な迷惑をかけてしまいます。制度に基づく消費者の役割をご理解いただき、ご協力をお願いいたします。
なお、詳しいことは近畿経済産業局製品安全室までお問い合わせください。
TEL:06-6966-6098
HP:http://www.meti.go.jp/product_safety/consumer/system/01.html
| トラブルPICK-UP |
懸賞に応募しただけなのに…
●トラブル事例
プレゼントがもらえるというので懸賞に応募したら、3日前に当選を知らせる電話があり「プレゼントを取りに来るように」と言われた。翌日、営業所に出向きプレゼントを受け取って帰ろうとすると引き止められ、60万円もする高額な指輪を勧められた。数人の販売員に4時間近くも執拗に勧誘されたので断りきれなくなり、早く帰りたい一心で契約してしまった。解約したい。(20歳代・男性)
●アドバイス
これは典型的なアポイントメントセールスの事例です。アポイントメントセールスとは、販売目的を隠して「当選しました」「あなたが選ばれました」などと電話やハガキ、メールなどで営業所や喫茶店などに呼び出し、商品やサービスの契約をさせる悪質な商法です。
商品やサービスの購入など思ってもいない消費者を、不意打ち的に、密室に近い状態に追い込み、執拗に契約を迫るもので、契約場所が営業所などであっても特定商取引法の「訪問販売」に該当し、法律で規制されています。 事例の場合は契約書面を受け取ってから8日以内でしたので、クーリング・オフ(無条件解約)の通知方法を助言しました。また、クレジットで支払う契約もしていましたので、クレジット会社にも同様の通知を出すよう伝えました。 このような事例で、クーリング・オフができる期間を過ぎていても、長時間、帰宅させないで執拗に勧誘するなど、販売方法に問題がある場合には、消費者契約法に基づいて契約の取り消しができる可能性があります。あきらめないで、お住まいの市町村の消費生活相談窓口に相談してください。
このような被害に遭わないためには…
●「当選した」「あなただけは特別」と呼び出されても、安易に出向かないようにしましょう。
●「タダより高いものはない」ことを肝に銘じましょう。
● 強引な勧誘にあっても、いらないものは「いりません」と、はっきり断りましょう。
困った時には、すぐにお住まいの市町村の消費生活相談窓口に相談しましょう。
〈おことわり〉このコーナーは、従来の「トラブルQ&A」と「くらしの商品だより」を統合し、タイムリーに情報をお届けします。
| おしらせ |
|---|
参加費無料
| 大阪市からのお知らせ |
◆ホームページのデザインを変更しました
3月16日から大阪市のホームページが統一され、消費者センターのホームページも変更しました。
大阪市消費者センター を検索し、ご利用ください。
メール相談については、引き続き当センターホームページからお申し込みください。
新しいHPアドレス http://www.city.osaka.lg.jp/lnet/
◆出前講座
大阪市内の地域の団体やグループの要請により講師を派遣し、悪質商法の手口などについて勉強していただく講座を実施しています。
●内容 「悪質商法の被害にあわないために」 「地域で悪質商法から高齢者を守るために」講義とビデオ鑑賞をしていただきます。
●時間 ご希望される時間で(30分~120分) ※夜間開催も可能です。要相談。
●開催日 毎日(ただし12月29日~1月3日は除きます)
●申し込み・問い合わせ先
大阪市消費者センター(生活情報) TEL:06-6614-7522 FAX:06-6614-7525
※ホームページからも受付しています。
◆消費者月間イベント
○日時 5月3日(日)
●場所 OCATポンテ広場
●内容 街頭啓発
○日時 5月4日(月・祝)~5日(火・祝)
●場所 ATC内イベント広場
●内容 参加イベント
○日時 5月30日(土)
●場所 中央区民センター
●内容 講演会
○日時 5月1日(金)~29日(金)
●場所 大阪市役所本庁舎1階玄関ホール
●内容 消費者啓発パネル展
※内容等、変更する場合があります。
●申し込み・問い合わせ先
大阪市消費者センター(生活情報)
TEL:06-6614-7522 FAX:06-6614-7525
※ホームページからも受付しています。
●大阪市消費者センター
ニュートラム「トレードセンター前」駅
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC(アジア太平洋トレードセンター)ITM棟3階
消費生活相談 06-6614-0999
毎日 10:00~17:00 (12月29日~1月3日は除く)
※大阪市内にお住まいの方が対象です。
メール相談
ホームページからメール相談にアクセスしてください。
(12月28日~1月3日は除く)
ホームページ http://www.city.osaka.lg.jp/lnet/
| 大阪府からのお知らせ |
大阪府消費者フェア2009
●5月15日(金)~22日(金) 日曜日を除く 9:00~17:45
●テーマ 『今こそみせよう!おおさかの消費者魂』
●内 容 食やくらしの安全に関心が高まる中、消費者自らが考え行動する主体として消費者問題に関する正確な知識と判断力をつけることを目的に、5月の「消費者月間」に「大阪府消費者フェア」を開催します。期間中、消費者団体によるパネル展示や講演会などを行います。
5月16日(土)には、女性警察官による寸劇、大学生による啓発講座や小学生による楽しいパフォーマンス、子供用おもちゃの手づくり教室などの催しがあります。
●場 所 生活情報ぷらざ、OMMサロン
大阪市中央区大手前1-7-31 OMMビル1F ※最寄駅…地下鉄谷町線・京阪電車「天満橋」駅
●問い合わせ先 (財)関西消費者協会 TEL:06-6945-1100
●生活情報ぷらざ(大阪府消費生活センター)
地下鉄谷町線・京阪本線「天満橋」駅
〒540-6591 大阪市中央区大手前1-7-31 OMMビル1階
消費生活相談 06-6945-0999
月~金 9:00~17:00 年末年始、祝休日は除く
※お住まいの市町村に相談窓口のない府民の方が対象です。
メール相談 ウェブサイトからメール相談にアクセスしてください。 (年末年始、土・日・祝休日に受けた相談の返信は、休み明けになります)
消費者問題の専門家団体が実施する週末相談(年末年始除く10:00~16:00)
■土曜日/06-4790-8110(社)日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会
■日曜日/06-6203-7650(社)全国消費生活相談員協会
※お間違えないよう、番号をよくご確認のうえおかけください。
ウェブサイト「消費生活事典」 http://www.pref.osaka.jp/shouhi/
「くらしすと」第24号 平成21年4月1日発行(次号5月1日発行)
◆大阪府消費生活センター 〒540-6591 大阪市中央区大手前1-7-31(OMMビル) 06-6945-0711
◆大阪市消費者センター 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10(ATC) 06-6614-7522
◆企画・編集:大阪府・大阪市消費者啓発企画検討会議、(財)関西消費者協会 06-6945-1100
◆デザイン・印刷:(株)ケーエスアイ この情報誌は企画から印刷まで全てを外注して、作成しております。
(毎月36,000部発行、1部あたりの単価は8円です) ◆古紙を使用しています。