大阪府消費生活センター最近の相談情報

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資格講座を終了するためには、新たに教材を契約しなければいけないと業者に言われたけど、ほんと?

相談事例

5年前に電話勧誘で旅行業務関連の資格講座の契約をしたが、途中で勉強をやめてしまい、資格試験も受けないままでいた。昨日、業者から電話があり、「試験に合格するまで講座が継続しており、毎年更新料が必要です。講座を終了することもできますが、その場合は、別の資格の教材を購入してください」と説明され、継続か終了のどちらかを選ばなければいけないと思い、講座の終了を申し出た。しかし、旅行業務関連資格講座のクレジットの支払いは終わっているし、契約時に更新料が必要なことは聞いていない。また、以前契約した業者と別の業者名を名乗っていたので、不審だ。本当に新たに別の教材の購入をしなければならないのか。




経緯・結果

今回は、別の業者による新たな電話勧誘販売に該当し、クーリング・オフ(無条件解約)ができることを説明し、クーリング・オフ通知の仕方をアドバイスした。


解説

過去に電話勧誘で資格講座の契約をした人に、「講座は終了していない」「生涯教育になっているので継続しないといけない」などと嘘の説明をし、新たな契約をさせる手口があります。このような手口による被害は「二次被害」と呼ばれています。
また、「クレジットの請求をとめてあげる」「解約サポート料を支払えば解約できる」とうまい言葉で、新たな契約をさせるケースもあります。 一度被害にあうと、顧客名簿が別の業者の手に渡り、同じ人が何度も狙われるようです。
電話勧誘販売で教材や講座を契約した場合は、特定商取引法により、契約日から8日間は、クーリング・オフできます。クーリング・オフ期間を過ぎてしまっても、事業者による嘘の説明により契約してしまった場合は、契約を取り消すことができます。ただし、消費者に立証責任が必要となります。
被害にあわないためには、不審に思ったら安易に返事をせず、契約しなければならない根拠がはっきりしなければ、きっぱりと断りましょう。

「美しい暮し」10月号(No.179)平成18年10月2日発行掲載