大阪府消費生活センター最近の相談情報

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結婚相手紹介サービスを契約したが、対応が悪いので解約したい

相談事例
40代の女性が4カ月前に結婚相手紹介サービスの1日体験に行き、その場で入会した。総額25万2千円の2年契約をし、初回料金2千円を支払った。支払い方法は自社割賦(業者に直接分割で支払う方法)であったが、支払明細書を受け取っていないので不審だ。また、サロンにあるパソコンを使用して、希望する相手を探すシステムであったが、何回か予約をとって、情報を得るためにサロンまで出向いても、担当者が遅刻や休みで対応が悪い。希望した相手も紹介してくれない。解約したい。


経緯・結果
割賦販売法に基づく書面が交付されないのは問題であることを指摘し、契約内容の不履行を理由に解約する旨を業者に通知し、センターが交渉した結果、相談者が入会時に支払った既払い金2千円を放棄することを条件に、合意解約した。

解説
サービスは、商品のように実物を見たり試したりして確認することができません。契約前に無料体験を受けても、実際にサービスを受けてみなければサービスの内容は把握しにくいものです。特に結婚相手紹介サービスは、自分が気に入った人が見つかるかどうかや、気に入った人がいても相手が了承するかどうかは契約者の主観に大きく左右されますので、個人によって満足度が大きく異なり、効果を客観的に評価するのは困難です。  特定商取引法では、契約金額が5万円を超え、契約期間が2カ月を超える結婚相手紹介サービスを特定継続的役務として規制しています。役務の内容や総支払額、支払いの時期および方法等を記載した書面を受け取ってから8日間はクーリング・オフができます。また、特別な理由がなくても中途解約が認められており、解約料の上限額についても定められていますが、提供済みのサービスの額がはっきりしないので、解約料の算定についてはトラブルになりやすいのが現状です。  結婚相手紹介サービスを契約するときは、契約前に書面を確認し、不明な点があれば業者へ十分説明を求め、慎重に契約することが大切です。

「美しい暮し」6月号(No163)平成17年6月1日発行掲載