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発行 大阪府消費生活センター
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以前に受講した資格講座、まだ契約が終わっていないと言われたが、ほんと? …資格商法の二次被害

相談事例
3日前、業者から「5年前に契約したビジネス講座の課題が未提出なので、まだ契約が終わっていない。次の講座を続けてもらう」と職場に電話があった。「クレジットの支払いも終わっているので、もう続けるつもりはない」と答えると「やめるのであれば最終教材の資料を送る。これで最後なので勧誘電話もかからなくなる」と長時間説得され、了承してしまった。
昨日、初級システムアドミニストレーター合格講座(40万円)の資料とクレジット申込書が送付されたが、やはり納得できず、業者に「申し込むつもりはない」と電話で申し出たところ、「電話で返事をしたじゃないか。講座を終了しないのであれば債務不履行で告訴する」と脅かされた。断ることはできないだろうか。

経緯・結果
5年前の契約は支払いを完了しているので債務は履行済みであり、契約した講座を最後まで受講するかどうかは相談者の自由である。今回の電話は新たな契約の勧誘であり、業者が資料を送付することに了承しただけで、教材の購入契約は成立していないことを相談者に説明し、『契約はしていない。仮に契約が成立したとしてもクーリング・オフする』という内容の書面を配達記録郵便で送付するよう助言した。

解説
職場に電話で「会社で推薦されている」「国から義務付けられている」などと受講することが義務であるかのように説明して、資格教材等の契約をさせるのが資格商法の特徴です。

また、相談事例のように過去に契約した人の名簿を利用し「以前の契約は生涯継続する契約で資格取得するまで契約は終了しない」「終了するには登録抹消費用が必要」等という虚偽の説明で新たな契約をさせる二次被害の苦情も後を絶ちません。電話勧誘では、消費者が契約内容を十分理解できないまま曖昧に相槌を打っただけで、業者に契約成立を主張されるというトラブルもあります。このような電話勧誘販売は、特定商取引に関する法律で、講座の内容や費用を明記した契約書面の交付が事業者に義務付けられており、契約書を受領してから(受領した日を含む)8日間がクーリング・オフ(無条件解約)期間となっています。

トラブルを避けるには、契約の意思がなければ販売員の話を長く聞かず、きっぱりと断りましょう。また、送付された契約書面の内容をよく確認しましょう。断っているのに同じ業者から何度も勧誘電話があれば、消費生活センターに相談しましょう。

 

「美しい暮し」12月号(No.145)平成15年12月1日発行掲載